個人住民税の仕組み

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ページID1004331  更新日 2024年1月12日

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(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)

個人の住民税は、前年1年間の所得に対して課せられる税であり、原則として住民基本台帳のある市町村で課税され、所得に応じて負担する「所得割」と、一定の所得がある方全員が同額を負担する「均等割」の2種類の税からなり、これらを併せて納めていただくものです。(均等割のみを納める場合もあります。)

納税義務者

1月1日に住所のある市町村に納税義務を負います。(通常は、住民基本台帳がどこにあるかで判断されます。)

又、その市町村に住所がなくても、事務所・家屋敷のある人は、均等割のみの納税義務を負います。

税率

均等割額

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられています。

※平成26年度から令和5年度までの間は、東日本大震災からの復興を図ることを目的に、防災のための施策に必要な財源を確保するため、市民税・県民税の均等割にそれぞれ500円が上乗せされております。

※令和6年度より、森林整備等に必要な財源を安定的に確保するため、市民税・県民税の均等割と併せて年額1,000円の森林環境税を賦課徴収します。均等割の合計税額に変更はありません。

均等割額表
区分 令和5年度以前 令和6年度以降
市民税 3,500円

3,000円

県民税 2,500円 2,000円
森林環境税 1,000円
合計 6,000円 6,000円

(注釈)県民税均等割額には平成20年度から令和8年度まで「森林湖沼環境税(1,000円)」が含まれています。

所得割の税率

  • 市民税 6%
  • 県民税 4%

課税対象

前年の所得(10種類の所得に分類されています。)

所得割の課税標準

課税所得金額ともいい、所得割の税率を乗ずる対象となる所得金額(千円未満切捨)。

収入金額-(注釈)必要経費-各種控除額=課税標準(課税所得金額)

(注釈)給与や年金の場合は、定められた一定の金額が収入から控除されます。

所得割の税額計算

課税所得金額×税率-調整控除-税額控除=所得割額

課税の特例

土地・建物等の譲渡所得や退職所得に係る市民税・県民税は、他の所得(給与・年金などの総合課税分)とは区別して課税される分離課税方式が採用されるなどの特例が定められております。

納期

普通徴収(個人が納付書で納入)

6月、8月、10月、翌年1月の4回 納期限が祝日、土曜日、日曜日に当たる場合は繰り下げとなります。

特別徴収(事業所が給与から控除して納入)

6月から翌年5月までの12回

年金特別徴収(年金支給者が年金から控除して納入)

仮徴収(4月、6月、8月)、本徴収(10月、12月、翌年2月)の6回

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。