申告義務と納税の方法
申告義務(地方税法317条2)
市町村内に住所を有する方は、原則として、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市町村に申告書を提出しなければなりません。
ただし、確定申告書を提出されている方や、給与所得以外の所得がなく勤務先から給与支払報告書が提出されている方は、申告書を提出する必要はありません。
普通徴収とは
市町村が納税通知書の交付により税額を納税者の方に通知することによって徴収する方法です。
通常、年税額を4等分して、6月、8月、10月、翌年1月に納めることとされています。
なお、一括納付することも可能です。
特別徴収とは
源泉所得税の徴収方法に準じ、年税額を12回に分けて、通常その年の6月から翌年5月まで、毎月給与の支払の際に徴収されることになっています。
地方税法の規定では、原則として所得税を源泉徴収している事業主の方(給与支払者)は、従業員の方(納税義務者)の個人住民税を特別徴収(天引き)しなければいけないことになっております。
なお、給与所得者(サラリーマン)は、給与所得以外の所得(例えば株式売却益、不動産売却益など)に係る住民税の所得割額の徴収方法について、住民税の申告書又は所得税の確定申告書(住民税に関する事項の附記欄)で普通徴収を選択することも可能です。
給与支払事業所の方に提出していただくことになっている各種書類については、以下のページをご覧ください。
年金特別徴収とは
市民税・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給している方で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方を対象に、公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額を年金から天引きする徴収方法です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
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