令和6年度 市民税・県民税及び森林環境税の計算例

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ページID1004333  更新日 2024年5月16日

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Mさん夫妻の令和6年度の市民税・県民税・森林環境税の計算例を以下に示します。

  • 給与収入・・・500万円
  • 健康保険料と年金保険料は、令和5年中に合計60万円支払った(Mさん)
  • 妻のパート収入・・・170万円
  • 健康保険料と年金保険料は、令和5年中に合計20万円支払った(妻)
  • 子どもは高校2年生と中学1年生(Mさんの扶養親族)
  • 令和5年中に、旧生命保険料10万円と地震保険料6万円を支払った(Mさん)

Mさん夫妻の市民税・県民税・森林環境税額は以下のとおりとなります。

  • Mさん 164,000円:特別徴収(給与天引き)6月分0円、7月分15,000円、8月から翌5月分14,900円
  • 妻 42,500円:普通徴収(個人納付)1期3,500円、2期、3期、4期各13,000円

(注意)計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。

税額の計算

(注釈) (A)(B)など、カッコ内のアルファベットは、計算式に使用する項目を示します。

所得金額

所得金額:区分ごとのMさんと妻の金額
区分 Mさん 備考
給与収入 5,000,000円 1,700,000円  
給与所得(A) 3,560,000円 1,120,000円 表下のリンクを参照

所得控除

所得控除とは:「所得控除」のページを参照ください。

所得控除:区分ごとのMさんと妻の金額
区分 Mさん 備考
社会保険料控除 600,000円 200,000円 支払った金額が控除されます
生命保険料控除 35,000円 なし 7万円以上支払った場合の限度額
地震保険料控除 25,000円 なし 5万円以上支払った場合の限度額
配偶者特別控除 210,000円 なし 妻の給与所得112万円の場合
扶養控除 330,000円 なし その他の扶養親族〈高校2年生〉33万円
年少扶養親族〈中学1年生〉控除額なし
基礎控除 430,000円 430,000円 合計所得金額が2,500万円以下の方に適用されます
(注釈)
控除合計(B) 1,630,000円 630,000円  

(注釈)合計所得金額が2,400万円を超える場合には、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減しますので所得控除のページの「基礎控除」を参照ください。

課税総所得金額

課税総所得金額:区分ごとのMさんと妻の金額
区分 Mさん 備考
課税総所得金額(C)=(A)-(B) 1,930,000円 490,000円 1,000円未満切り捨て

調整控除前所得割額

所得割非課税基準とは:「均等割・所得割の納税義務者」のページを参照ください。

調整控除前所得割額:区分ごとのMさんと妻の金額
区分 Mさん
市民税(D):(C)×6% 115,800円 29,400円
県民税(E):(C)×4% 77,200円 19,600円
合計 193,000円 49,000円

備考
Mさんの所得割非課税基準:(A)が147万円以下
妻の所得割非課税基準:(A)が45万円以下

調整控除

調整控除とは:「調整控除」のページを参照ください。

人的控除の差とは:「個人住民税の参考資料」のページの「住民税と所得税の人的控除の差」を参照ください。

調整控除:区分ごとのMさんと妻の金額
区分 Mさん 備考
市民税(F) 3,000円 1,500円 Mさん:(人的控除の差)100,000×3%
妻:(人的控除の差)50,000×3%
県民税(G) 2,000円 1,000円 Mさん:(人的控除の差)100,000×2%
妻:(人的控除の差)50,000×2%
合計 5,000円 2,500円  

調整控除後所得割額

調整控除後所得割額:区分ごとのMさんと妻の金額
区分 Mさん 備考
市民税(D)-(F) 112,800円 27,900円 税額は100円未満切り捨て
県民税(E)-(G) 75,200円 18,600円 税額は100円未満切り捨て
合計(H) 188,000円 46,500円 税額は100円未満切り捨て

定額減税

定額減税とは:「令和6年度個人住民税(市民税・県民税)定額減税について」のページを参照ください。

定額減税:区分ごとのMさんと妻の金額
区分 Mさん
定額減税額(I) 30,000円 10,000円

均等割額

均等割非課税基準とは:「均等割・所得割の納税義務者」のページを参照ください。

市民税・県民税均等割額と森林環境税額:区分ごとのMさんと妻の金額
区分 Mさん
市民税均等割 3,000円 3,000円
県民税均等割 2,000円 2,000円
森林環境税 1,000円 1,000円
合計(J) 6,000円 6,000円

森林環境税とは:下記の総務省ホームページを参照ください。

備考
Mさんの均等割非課税基準:Aが110.8万円以下
妻の均等割非課税基準:Aが38万円以下

市民税・県民税・森林環境税額

市民税・県民税・森林環境税額:Mさんと妻の金額
区分 Mさん
市民税・県民税・森林環境税額=所得割額(H)-定額減税(I)+均等割額(J) 164,000円 42,500円

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。