所得控除

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ページID1004339  更新日 2025年12月22日

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(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)

所得から差し引くことのできる各種控除を所得控除といいます。所得控除には以下のものがあります。

雑損控除

要件

震災や火災、水害などの自然災害、若しくは盗難や横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合

控除額

以下のいずれか多い金額

  • 損失額(※)-(総所得金額等×0.1)
  • 損失額(※)のうち災害関連支出の金額-5万円

※ 資産に生じた損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた後の金額をいいます。

医療費控除

要件

納税義務者本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定の金額を超える場合

控除額

(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-{(総所得金額等×0.05)又は10万円のいずれか低い金額}
※ 200万円が限度

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

要件

予防接種や健康診断等の一定の取組を行った個人が、自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った対象医薬品購入費が一定の金額を超える場合

控除額

(対象医薬品購入費-保険等により補てんされた金額)- 1万2千円
※ 8万8千円が限度

社会保険料控除

要件

納税義務者本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料を、納税義務者自身が支払ったり、納税義務者自身の給与等から差し引かれたりした場合

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

要件

小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く)掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金(iDeCoなど)、心身障害者扶養共済掛金を支払った場合

控除額

支払った金額

生命保険料控除

要件

生命保険料や介護医療保険料、または個人年金保険料を支払った場合

控除額

(一般の生命保険料控除)+(個人年金保険料控除)+(介護医療保険料控除)=生命保険料控除(最高70,000円)

生命保険区分別控除額
区分 支払保険料 控除額
旧生命保険料
旧個人年金保険料
(平成23年末までに締結)
15,000円まで 全額
15,001円から40,000円まで 支払保険料×0.5+7,500円
40,001円から70,000円まで 支払保険料×0.25+17,500円
70,001円以上 一律 35,000円
新生命保険料
新個人年金保険料
介護医療保険料
(平成24年以後に締結)
12,000円まで 全額
12,001円から32,000円まで 支払保険料×0.5+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払保険料×0.25+14,000円
56,001円以上 一律 28,000円

生命保険および個人年金において、旧と新の両方がある場合は、それぞれの控除額の合計額になりますが、その際の限度額は28,000円となります。旧の控除額だけで28,000円を超える場合は、旧の控除額のみを適用させます。

地震保険料控除

要件

損害保険契約等について、納税義務者が支払った地震保険料がある場合
(平成18年末までに締結した保険期間が10年以上で、かつ満期返戻金がある長期損害保険も含む)

控除額

地震保険区分別控除額

1.地震保険料
支払保険料 控除額
50,000円まで 支払保険料×0.5
50,001円以上 一律 25,000円
2.保険期間が10年以上で、かつ満期返戻金があるもの (旧長期損害保険)
支払保険料 控除額
5,000円まで 全額
5,001円から15,000円まで 支払保険料×0.5+2,500円
15,001円以上 一律 10,000円

3.両方ある場合
上記の1と2の合計額(最高25,000円)
※ 対象の地震保険と旧長期損害保険が同一契約内のものである場合は、どちらか控除額の大きい方のみを適用。

障害者控除

要件

納税義務者や同一生計配偶者、又は扶養親族(青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)が前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において障害者である場合

控除額

普通障害者:一人当たり26万円

特別障害者(身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳マルA・Aの方など):一人当たり30万円

※ 特別障害者のうち、同居されている方がいる場合は、一人当たり23万円が加算されます。

ひとり親控除

要件

納税義務者本人が次の1・2・3の要件をすべて満たす方

令和7年度以前の要件

  1. 前年12月31日の現況において婚姻していない、または配偶者が生死不明である
  2. 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の方の同一生計配偶者や扶養親族ではない)を有する
  3. 合計所得金額が500万円以下である

令和8年度以降の要件

  1. 前年12月31日の現況において婚姻していない、または配偶者が生死不明である
  2. 総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子(他の方の同一生計配偶者や扶養親族ではない)を有する
  3. 合計所得金額が500万円以下である

※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載があり、事実婚の状態にあると認められる方は対象外となります。

控除額

30万円

寡婦控除

要件

「ひとり親」に該当せず、以下のいずれかの要件に該当する方

  1. 夫と離婚した後再婚していない方で、子以外の扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下の場合
  2. 夫と死別した後再婚していない方や、夫が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下の場合

※ 該当の有無については、原則として、前年12月31日の現況により判定します。

控除額

26万円

勤労学生控除

要件

納税義務者本人が次の1・2・3の要件をすべて満たす方

令和7年度以前の要件

  1. 学生である
  2. 合計所得金額が75万円以下である
  3. 本人の働きによって得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得以外の所得が10万円以下である

令和8年度以降の要件

  1. 学生である
  2. 合計所得金額が85万円以下である
  3. 本人の働きによって得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得以外の所得が10万円以下である

控除額

26万円

配偶者控除

要件

令和7年度以前の要件

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、合計所得金額が48万円以下の控除対象配偶者がいる場合

令和8年度以降の要件

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、合計所得金額が58万円以下の控除対象配偶者がいる場合

※ 控除対象配偶者の適否は、前年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況で判定されます。配偶者が青色事業専従者や白色事業専従者である場合、又は他の方の扶養親族である場合は、配偶者控除を受けることはできません。

控除額

配偶者控除の額
区分 納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

一般の控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者(70歳以上の人) 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

要件

令和7年度以前の要件

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合

令和8年度以降の要件

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合

控除額

配偶者特別控除の額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

58万円超 100万円以下(※) 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

※ 令和7年度以前については、「48万円超 100万円以下」と読み替えてください。

扶養控除

要件

令和7年度以前の要件

納税義務者本人と生計を一にする配偶者以外の親族等で、合計所得金額が48万円以下の方がいる場合

令和8年度以降の要件

納税義務者本人と生計を一にする配偶者以外の親族等で、合計所得金額が58万円以下の方がいる場合

※ 扶養親族の適否は、前年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況で判定されます。親族等が青色事業専従者や白色事業専従者である場合、又は他の方の同一生計配偶者や扶養親族である場合は、扶養控除を受けることはできません。

控除額

扶養区分別控除額
区分 控除額
1.一般の扶養親族(配偶者及び以下の扶養親族を除く) 33万円
2.特定扶養親族(19歳以上23歳未満の方) 45万円
3.老人扶養親族(70歳以上の方) 38万円

4.同居老親等扶養親族

老人扶養親族のうち、納税義務者本人や配偶者の直系尊属で、納税義務者本人又は配偶者のいずれかとの

同居を常況としている場合(父母・祖父母等)

45万円
5.年少扶養親族(16歳未満の方) なし

特定親族特別控除

要件

納税義務者本人と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の配偶者以外の親族等で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合

※ 親族等が青色事業専従者や白色事業専従者である場合は、特定親族特別控除を受けることはできません。

控除額

特定親族特別控除の額
親族等の合計所得金額 控除額
58万円超 95万円以下 45万円

95万円超 100万円以下

41万円
100万円超 105万円以下 31万円

105万円超 110万円以下

21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

基礎控除

要件

合計所得金額が2,500万円以下の場合(合計所得金額が2,400万円を超える場合には、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減します)

控除額

基礎控除の額
合計所得金額 控除額
2,400万円以下

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円
2,500万円超 適用なし

 

このページに関するお問い合わせ

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