市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1004338  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

対象となる方

次の条件をすべて満たしている方です。

  • 所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けている方で、平成24年から令和7年12月31日までに入居した方(注釈)
  • 所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある方

(注釈)平成19年・20年中に入居した方につきましては、所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合でも、市民税・県民税の控除対象になりません。

控除される額

次のいずれか小さい額が控除されます。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除できなかった額
  2. 市民税・県民税における控除限度額
市民税・県民税における控除限度額
区分 居住開始年月日 控除限度額
(1) 平成24年1月から平成26年3月まで A×5%(上限97,500円)
(2) 平成26年4月から令和3年12月まで

A×7%(上限136,500円)(注釈1)

(3) 令和4年1月から令和7年12月まで(注釈2) A×5%(上限97,500円)

Aは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計)です。

(注釈1)住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税額が8%または10%である場合の金額です。

(注釈2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ、一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は(2)区分の控除限度額となります。

控除期間等について詳しくは下記をご確認ください。

手続き方法

平成22年度から、市民税・県民税の住宅ローン控除の手続きは原則不要となりました。確定申告や年末調整の内容から、市民税・県民税における住宅借入金等特別控除額を計算し控除(注釈)いたします。

(注釈)市民税・県民税が非課税、または均等割のみ課税の方は、市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除額はありませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。