医療費控除

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ページID1004336  更新日 2022年1月28日

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(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)

自分自身又は自分と生計をともにする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合は、次の算式により算出した金額を医療費控除として所得から控除することができます。

(注意)平成30年度(平成29年分)の申告より、提出書類に関して変更がございます。詳しくはページ下段の「申告に必要な書類等」欄をご覧ください。

計算方法

1年間に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額(注釈1)-10万円(注釈2)=医療費控除(最高200万円)

  • (注釈1)保険金などとは、出産育児一時金、高額療養費、生命保険契約などに基づき支給される入院給付金などがあります。
    なお、確定申告提出時までに補てんされる金額が確定していない場合には、その見込額を補てんされる金額とし、確定後の金額と相違がある時は、さかのぼって医療費控除額を訂正(修正申告又は更正の請求)することになります。
  • (注釈2)総所得等の金額が200万円以下の場合は、その5%の額となります。

対象となる医療費

注意
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られますから、たとえ治療が終わっている場合でも未払いとなっている医療費は、その年分の医療費控除の対象になりません。

診療費用等

控除対象となるもの

  • 治療費、入院費(注釈3)
  • 入院中の食事代
  • 家政婦に支払う付添費用
  • 医師の処方に基づく治療のためのマッサージ、鍼灸費用
  • 不妊症の治療費

(注釈3)海外旅行先で支払ったものや生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払ったものを含む。

控除対象とならないもの

  • 美容整形や人間ドックの費用
  • 医師の指示によらない差額ベッド代
  • 親族に支払う付添費用
  • 診断書の作成料
  • 病室で見る有料テレビの料金
  • エイズの検査費用

医薬品購入費用

控除対象となるもの

治療のための薬代(一般の薬局で購入したものも可)

控除対象とならないもの

健康増進や病気予防のための薬代

医療器具購入費用

控除対象となるもの

治療のために必要な医療器具購入費

控除対象とならないもの

めがねや補聴器の購入費用(上記以外)

通院費

控除対象となるもの

  • 通常必要な通院のための交通費
  • 往診のための医師の送迎費用

控除対象とならないもの

  • タクシー料金
  • マイカー通院のガソリン代、駐車料

その他

控除対象とならないもの

医師や看護師への心づけ

申告に必要な書類等

これまでは医療費の領収書の添付または提示が必要でしたが、平成30年度(平成29年分)の申告からは「医療費控除の明細書」(注釈4)の添付のみが必要となります。

ただし、明細書の記入内容の確認のため、申告期限等から5年間、市役所等から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。電車やバスで通院される方の交通費にかかる領収書は通常ありませんので、この場合には、交通機関、乗車下車駅名、支払年月日、支払額、病院名などを家計簿(メモでも可)等に記載しておき、保管してください。

(注釈4) 「医療費通知(医療費のお知らせ)」等も「医療費控除の明細書」に含まれますので、添付書類とすることが可能です。なお、「医療費通知」とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、「被保険者の氏名」、「療養を受けた年月」、「療養を受けたもの」、「療養を受けた病院、薬局等の名称」、「被保険者等が支払った医療費の額」、「保険者等の名称」が記載されたものをいいます。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。