個人住民税の参考資料

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ページID1004337  更新日 2022年1月28日

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住民税と所得税の人的控除の差

令和2年度以前

所得控除 区分詳細 所得税 住民税 差額(注釈)
障害者控除 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
寡婦控除 一般寡婦 27万円 26 万円 1万円
特別寡婦 35万円 30万円 5万円
寡夫控除   27万円 26万円 1万円
勤労学生控除   27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者
納税義務者の合計所得金額900万円以下
38万円 33万円 5万円
一般配偶者
900万円超950万円以下
26万円 22万円 4万円
一般配偶者
950万円超1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
老人配偶者
納税義務者の合計所得金額900万円以下
48万円 38万円 10万円
老人配偶者
900万円超950万円以下
32万円 26万円 6万円
老人配偶者
950万円超1,000万円以下
16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
26万円 22万円 4万円
配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
配偶者の合計所得金額
85万円超90万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
36万円 33万円 3万円
配偶者の合計所得金額
85万円超90万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
24万円 22万円 2万円
配偶者の合計所得金額
85万円超90万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
12万円 11万円 1万円
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算   35万円 23万円 12万円
基礎控除 2,400万円以下 38万円 33万円 5万円

令和3年度以降

所得控除 区分詳細 所得税 住民税 差額(注釈)
障害者控除 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
寡婦控除   27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 母親 35万円 30万円 5万円
父親 35万円 30万円 1万円(注意1)
勤労学生控除   27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
38万円 33万円 5万円
一般配偶者
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
26万円 22万円 4万円
一般配偶者
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
老人配偶者
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
48万円 38万円 10万円
老人配偶者
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
32万円 26万円 6万円
老人配偶者
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
48万円超50万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
26万円 22万円 4万円
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
配偶者の合計所得金額
50万円超55万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
38万円 33万円 3万円(注意2)
配偶者の合計所得金額
50万円超55万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
26万円 22万円 2万円(注意3)
配偶者の合計所得金額
50万円超55万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
13万円 11万円 1万円(注意4)
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算   35万円 23万円 12万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円(注意5)
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円 5万円(注意5)
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円 5万円(注意5)
2,500万円超 適用なし 適用なし 適用なし
  • (注釈)差額は、「調整控除」や「税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置」を算出する際に使用します。
  • (注意1)令和2年度以前の寡夫控除の差額(所得税27万円、住民税26万円)
  • (注意2)平成30年度以前の配偶者特別控除の差額(所得税36万円住民税33万円)
  • (注意3)平成30年度以前の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)
  • (注意4)平成30年度以前の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)
  • (注意5)令和2年度以前の基礎控除の差額(所得税38万円、住民税33万円)

住民税と所得税の税率(速算表)

住民税

  • 市民税・・・6%
  • 県民税・・・4%

所得税

所得税率
課税所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%-97,500円
330万円超695万円以下 20%-427,500円
695万円超900万円以下 23%-636,000円
900万円超1,800万円以下 33%-1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40%-2,796,000円
4,000万円超 45%-4,796,000円

(注釈)平成25年分から令和19年分においては、上表により算出された所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付をすることとされています。
復興特別所得税の額は、その年分の所得税額に2.1%の税率を掛けて計算した金額です。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。