個人住民税の参考資料
住民税と所得税の人的控除の差
令和2年度以前
所得控除 | 区分詳細 | 所得税 | 住民税 | 差額(注釈) |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
寡婦控除 | 一般寡婦 | 27万円 | 26 万円 | 1万円 |
特別寡婦 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
配偶者控除 | 一般配偶者 納税義務者の合計所得金額900万円以下 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
一般配偶者 900万円超950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | |
一般配偶者 950万円超1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | |
老人配偶者 納税義務者の合計所得金額900万円以下 |
48万円 | 38万円 | 10万円 | |
老人配偶者 900万円超950万円以下 |
32万円 | 26万円 | 6万円 | |
老人配偶者 950万円超1,000万円以下 |
16万円 | 13万円 | 3万円 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 38万円超85万円以下 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額 38万円超85万円以下 納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | |
配偶者の合計所得金額 38万円超85万円以下 納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | |
配偶者の合計所得金額 85万円超90万円以下 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
36万円 | 33万円 | 3万円 | |
配偶者の合計所得金額 85万円超90万円以下 納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
24万円 | 22万円 | 2万円 | |
配偶者の合計所得金額 85万円超90万円以下 納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
12万円 | 11万円 | 1万円 | |
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 | 12万円 | |
基礎控除 | 2,400万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
令和3年度以降
所得控除 | 区分詳細 | 所得税 | 住民税 | 差額(注釈) |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
ひとり親控除 | 母親 | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
父親 | 35万円 | 30万円 | 1万円(注意1) | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
配偶者控除 | 一般配偶者 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
一般配偶者 納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | |
一般配偶者 納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | |
老人配偶者 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
48万円 | 38万円 | 10万円 | |
老人配偶者 納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
32万円 | 26万円 | 6万円 | |
老人配偶者 納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
16万円 | 13万円 | 3万円 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円以下 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額 48万円超50万円以下 納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | |
配偶者の合計所得金額 48万円超50万円以下 納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | |
配偶者の合計所得金額 50万円超55万円以下 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
38万円 | 33万円 | 3万円(注意2) | |
配偶者の合計所得金額 50万円超55万円以下 納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 2万円(注意3) | |
配偶者の合計所得金額 50万円超55万円以下 納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 1万円(注意4) | |
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 | 12万円 | |
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円(注意5) |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | 5万円(注意5) | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | 5万円(注意5) | |
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
- (注釈)差額は、「調整控除」や「税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置」を算出する際に使用します。
- (注意1)令和2年度以前の寡夫控除の差額(所得税27万円、住民税26万円)
- (注意2)平成30年度以前の配偶者特別控除の差額(所得税36万円住民税33万円)
- (注意3)平成30年度以前の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)
- (注意4)平成30年度以前の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)
- (注意5)令和2年度以前の基礎控除の差額(所得税38万円、住民税33万円)
住民税と所得税の税率(速算表)
住民税
- 市民税・・・6%
- 県民税・・・4%
所得税
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超330万円以下 | 10%-97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20%-427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23%-636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33%-1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40%-2,796,000円 |
4,000万円超 | 45%-4,796,000円 |
(注釈)平成25年分から令和19年分においては、上表により算出された所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付をすることとされています。
復興特別所得税の額は、その年分の所得税額に2.1%の税率を掛けて計算した金額です。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。