税額控除

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ページID1004340  更新日 2026年6月1日

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(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)

税額控除については、以下のようなものがあります。

  • 寄附金控除
  • 配当控除
  • 配当割・株式等譲渡所得割控除
  • 外国税額控除
  • 住宅ローン控除

寄附金控除

控除対象寄附金を支払った場合には、(年間総所得金額の3割を上限とする)寄附金額から、2,000円(適用下限額)を超える部分の金額について、その10%(県民税4%、市民税6%)が所得割額から控除されます。

控除対象寄附金

全国の各都道府県・市区町村、茨城県共同募金会、日本赤十字社茨城県支部および茨城県またはひたちなか市が条例で指定したもの

計算式

{「支出した控除対象寄附金の総額」と「年間総所得金額の30%」とのうちいずれか少ない方の金額} = A

(A - 2,000円) × 10% = 寄附金税額控除額

計算例

年間総所得7,000,000円の人が茨城県共同募金会に50,000円の寄附をした場合

50,000円 < (7,000,000円 × 30%)

(50,000円 - 2,000円) × 10% = 4,800円

翌年度住民税所得割額より4,800円税額控除されます。

ふるさと納税

控除対象寄附金のうち、都道府県および市区町村に寄附をした場合、2,000円(適用下限額)を超える部分の金額について、上記で計算した寄附金控除額(基本控除)の他に、特例額を加算して、寄付金税額控除額を算出します。

(注釈)総務大臣から指定を受けていない地方団体に対する寄附金は、特例控除の対象外となります。

計算式

ふるさと納税を確定申告で申告した場合

住民税での控除額=(寄付金額-2,000円)×10%+特例控除額

特例控除額=(寄付金額-2,000円)×下表の特例控除割合

(注意)特例控除額は、所得割(調整控除適用後)の20%を上限とします。

ふるさと納税をワンストップ特例制度で申告した場合

住民税での控除額=(寄付金額-2,000円)×10%+特例控除額+申告特例控除額

特例控除額=(寄付金額-2,000円)×下表の特例控除割合

(注意)特例控除額は、所得割(調整控除適用後)の20%を上限とします。

申告特例控除額=特例控除額×下表の申告特例控除割合

特例控除割合と申告特例控除割合の表

課税総所得金額(注釈1)-人的控除の差の合計額(注釈2)-(所得税の

基礎控除額-48万円)(注釈3)

特例控除割合 申告特例控除割合
0円以上195万円以下 84.895% 84.895分の5.105
195万円超330万円以下 79.79% 79.79分の10.21
330万円超695万円以下 69.58% 69.58分の20.42
695万円超900万円以下 66.517% 66.517分の23.483
900万円超1,800万円以下 56.307% 56.307分の33.693
1,800万円超4,000万円以下 49.16% 56.307分の33.693
4,000万円超 44.055% 56.307分の33.693

(注釈1)課税総所得金額は、住民税の課税総所得金額をいいます。分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を控除した残額(千円未満切捨)です。

(注釈2)人的控除の差については、下記内部リンク先の「住民税と所得税の人的控除および税率」にてご確認ください。

(注釈3)令和8年度から適用となります。

調整控除については、下記内部リンクの「調整控除」を、ふるさと納税の詳細については、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

計算例

年間総所得7,000,000円、住民税所得割300,000円、調整控除2,500円、所得税の特例控除割合79.79%の人が都道府県・市区町村に65,000円の寄附をした場合

65,000円 < (7,000,000 × 30%)

(65,000円 - 2,000円) × 10% = 6,300円・・・基本控除額6,300円

65,000円 < (7,000,000 × 30%)

(65,000円 - 2,000円) × (79.79%) = 50,268円

50,268円 < ((300,000円 - 2,500円) × 20%)・・・特例控除額50,268円

6,300円 + 50,268円 = 56,568円

翌年度住民税所得割より56,568円税額控除されます。

(注釈)ひたちなか市へのふるさと納税については下記リンクをご覧ください。

配当控除

内国法人(特定目的会社及び投資法人を除く)から支払を受ける配当(建設・基金利息や確定申告をしないことを選択した配当等を除きます。)や特定株式投資信託及び特定証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、所定の金額が控除されます。

(注釈)特定証券投資信託等の収益の分配に係る配当所得がある場合には、下記は使用できません。

課税される総所得金額等の合計額が1,000万円以下のとき

  • 市民税・・・1.6%
  • 県民税・・・1.2%

課税される総所得金額等の合計額が1,000万円超のとき

1,000万円以下の部分の金額

  • 市民税・・・1.6%
  • 県民税・・・1.2%

1,000万円超の部分の金額

  • 市民税・・・0.8%
  • 県民税・・・0.6%

配当割・株式等譲渡所得割控除

平成21年1月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等及び源泉徴収選択口座内上場株式等の譲渡等に係る課税について適用されます。

配当割

上場株式等、公募株式等投資信託の配当等について、配当等の支払者が支払いの際に5%(平成25年12月31日までは3%) の税率で徴収し都道府県に納入します。
この配当等は確定申告を要しませんが、申告した場合は税額から配当割額が控除されます。

株式等譲渡所得割

源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡について、源泉徴収選択口座が開設されている証券業者が譲渡対価の支払の都度、年初からの通算所得金額の増減額の5%(平成25年12月31日までは3%)の税率で徴収し(又は還付)し、年間分一括納付方式で都道府県に納付します。
この譲渡による所得は確定申告を要しませんが、申告した場合は税額から株式等譲渡所得割が控除されます。

外国税額控除

国際間での重複課税を防止する観点で設けられた制度であり、確定申告書に「外国税額控除に関する明細書」を添付した場合のみ適用されます。 外国税額控除は、外国で課せられた所得税等の額のうち、所得税額から控除しきれなかった額を、県民税所得割額、市民税所得割額の順に一定の金額を限度として税額控除を行う制度です。

1.所得税

その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額/その年分の所得総額)=所得税控除限度額・・・A

2.県民税

A×12%=県民税控除限度額

3.市民税

A×18%=市民税控除限度額

住宅ローン控除

平成28年から令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている人で、所得税から住宅借入金等特別控除額が控除しきれなかった人は、翌年の住民税から控除することができます。

制度の詳細は下記リンクをご覧下さい。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
直通電話:普通徴収担当 029-273-2473、特別徴収担当 029-212-7302、税制担当 029-212-7316
ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。