必要経費

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ページID1004353  更新日 2025年12月22日

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(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)

その収入を得るために直接要した費用の額及びその年の販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額をいいます。

また、必要経費は収入金額と同様に暦年を単位(1年単位)とするのが原則です。

所得税法では、必要経費を所得の種類ごとに定めています。

所得別必要経費

利子所得
必要経費はない
配当所得
元本の取得に要した負債の利子
給与所得
給与所得控除額(収入金額に応じて定められている)
不動産所得
事業所得
雑所得
基本的に売上原価その他の直接要した費用及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用
一時所得
収入を得るため直接要した費用
譲渡所得
その所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用
山林所得
植林費、管理費、取得費、伐採費及び譲渡に要した費用
退職所得
退職所得控除額(勤続年数に応じて計算式が定められている)

給与所得における必要経費

サラリーマン等の給与収入がある方は、給与収入金額から給与所得控除額を必要経費として差し引くことができます。下記の速算表により、直接給与所得金額を求めることができます。

給与所得の速算表(令和7年度以前)
給与収入金額の合計額 給与所得の金額
551,000円未満 0円
551,000円以上 1,619,000円未満 給与収入金額の合計額-550,000円
1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上 1,800,000円未満 A×2.4+100,000円

1,800,000円以上 3,600,000円未満

A×2.8-80,000円

3,600,000円以上 6,600,000円未満

A×3.2-440,000円

6,600,000円以上 8,500,000円未満

給与収入金額の合計額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入金額の合計額-1,950,000円

※Aは、給与収入金額を「4」で割り、千円未満を切り捨てた金額になります。

 

給与所得の速算表(令和8年度以降)
給与収入金額の合計額 給与所得の金額
651,000円未満 0円
651,000円以上 1,900,000円未満 給与収入金額の合計額-650,000円
1,900,000円以上 3,600,000円未満 A×2.8-80,000円
3,600,000円以上 6,600,000円未満 A×3.2-440,000円
6,600,000円以上 8,500,000円未満 給与収入金額の合計額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入金額の合計額-1,950,000円

※Aは、給与収入金額を「4」で割り、千円未満を切り捨てた金額になります。

計算例

「給与収入金額の合計額」が、5,812,500円の場合の給与所得金額

5,812,500÷4=1,453,125円

1,453,125円の千円未満の端数を切り捨てて、1,453,000円とする。

1,453,000×3.2-440,000=4,209,600円

公的年金等における必要経費

国民年金法、厚生年金保険法、公務員共済組合法などの規定に基づき支給される年金は、公的年金等として課税の対象となります。また、給与所得同様に、下記の速算表により直接公的年金等雑所得金額を求めることができます。

65歳未満の方

公的年金等雑所得の速算表(65歳未満の方)
公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

130万円未満 収入-60万円 収入-50万円 収入-40万円
130万円以上 410万円未満 収入×75%-27.5万円 収入×75%-17.5万円 収入×75%-7.5万円
410万円以上 770万円未満 収入×85%-68.5万円 収入×85%-58.5万円 収入×85%-48.5万円
770万円以上 1,000万円未満 収入×95%-145.5万円 収入×95%-135.5万円 収入×95%-125.5万円
1,000万円以上 収入-195.5万円 収入-185.5万円 収入-175.5万円

 

65歳以上の方

公的年金等雑所得の速算表(65歳以上の方)
公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

330万円未満 収入-110万円 収入-100万円 収入-90万円
330万円以上 410万円未満 収入×75%-27.5万円 収入×75%-17.5万円 収入×75%-7.5万円
410万円以上 770万円未満 収入×85%-68.5万円 収入×85%-58.5万円 収入×85%-48.5万円
770万円以上 1,000万円未満 収入×95%-145.5万円 収入×95%-135.5万円 収入×95%-125.5万円
1,000万円以上 収入-195.5万円 収入-185.5万円 収入-175.5万円

 

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-273-2473
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