必要経費

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ページID1004353  更新日 2023年6月20日

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(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)

その収入を得るために直接要した費用の額及びその年の販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額をいいます。

また、必要経費は収入金額と同様に暦年を単位(1年単位)とするのが原則です。

所得税法では、必要経費を所得の種類ごとに定めています。

所得別必要経費

利子所得
必要経費はない
配当所得
元本の取得に要した負債の利子
給与所得
給与所得控除額(収入金額に応じて定められている)
不動産所得
事業所得
雑所得
基本的に売上原価その他の直接要した費用及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用
一時所得
収入を得るため直接要した費用
譲渡所得
その所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用
山林所得
植林費、管理費、取得費、伐採費及び譲渡に要した費用
退職所得
退職所得控除額(勤続年数に応じて計算式が定められている)

給与所得における必要経費

サラリーマン等の給与所得者については、給与所得控除額が必要経費として控除されますが、実際には、給与所得控除額を算出せず簡易給与所得表又は下記の速算表により直接給与所得金額を求めることができます。

給与所得の速算表(令和2年度以前)
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 給与等の収入金額の合計額-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 A×2.4
1,800,000円以上3,600,000円未満 A×2.8-180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 A×3.2-540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 給与等の収入金額の合計額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 給与等の収入金額の合計額-2,200,000円

※(算出金額:A)給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て

給与所得の速算表(令和3年度以降)
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
551,000円未満 0円
551,000円以上1,619,000円未満 給与等の収入金額の合計額-550,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上1,800,000円以下 A×2.4+100,000円
1,800,000円超3,600,000円以下 A×2.8-80,000円
3,600,000円超6,600,000円以下 A×3.2-440,000円
6,600,000円超8,500,000円以下 給与等の収入金額の合計額×0.9-1,100,000円
8,500,000円超 給与等の収入金額の合計額-1,950,000円

※(算出金額:A)給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て

計算例(令和3年度以降の場合)

「給与等の収入金額の合計額」が、5,812,500円の場合の給与所得金額

5,812,500÷4=1,453,125円

1,453,125円の千円未満の端数を切り捨てて、1,453,000円とする。

1,453,000×3.2-440,000=4,209,600円

公的年金等における必要経費

国民年金法、厚生年金保険法、公務員共済組合法などの規定に基づき支給される年金は、公的年金等として課税の対象となります。また、給与所得同様に公的年金等控除額を算出せず、下記の速算表により直接公的年金等所得金額を求めることができます。

65歳未満の方

65歳未満の方の公的年金等所得の速算表(令和2年度以前)
収入金額 公的年金等所得金額
130万円未満 公的年金等の収入金額-70万円
130万円以上410万円未満 公的年金等の収入金額×75%-37.5万円
410万円以上770万円未満 公的年金等の収入金額×85%-78.5万円
770万円以上 公的年金等の収入金額×95%-155.5万円
65歳未満の方の公的年金等所得の速算表(令和3年度以降)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
130万円以下 公的年金等の収入金額-60万円 公的年金等の収入金額-50万円 公的年金等の収入金額-40万円
130万円超
410万円以下
公的年金等の収入金額×75%-27.5万円 公的年金等の収入金額×75%-17.5万円 公的年金等の収入金額×75%-7.5万円
410万円超
770万円以下
公的年金等の収入金額×85%-68.5万円 公的年金等の収入金額×85%-58.5万円 公的年金等の収入金額×85%-48.5万円
770万円超
1,000万円以下
公的年金等の収入金額×95%-145.5万円 公的年金等の収入金額×95%-135.5万円 公的年金等の収入金額×95%-125.5万円
1,000万円超 公的年金等の収入金額-195.5万円 公的年金等の収入金額-185.5万円 公的年金等の収入金額-175.5万円

65歳以上の方

65歳以上の方の公的年金等所得の速算表(令和2年度以前)
収入金額 公的年金等所得金額
330万円未満 公的年金等の収入金額-120万円
330万円以上410万円未満 公的年金等の収入金額×75%-37.5万円
410万円以上770万円未満 公的年金等の収入金額×85%-78.5万円
770万円以上 公的年金等の収入金額×95%-155.5万円
65歳以上の方の公的年金等所得の速算表(令和3年度以降)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
330万円以下 公的年金等の収入金額-110万円 公的年金等の収入金額-100万円 公的年金等の収入金額-90万円
330万円超
410万円以下
公的年金等の収入金額×75%-27.5万円 公的年金等の収入金額×75%-17.5万円 公的年金等の収入金額×75%-7.5万円
410万円超
770万円以下
公的年金等の収入金額×85%-68.5万円 公的年金等の収入金額×85%-58.5万円 公的年金等の収入金額×85%-48.5万円
770万円超
1,000万円以下
公的年金等の収入金額×95%-145.5万円 公的年金等の収入金額×95%-135.5万円 公的年金等の収入金額×95%-125.5万円
1,000万円超 公的年金等の収入金額-195.5万円 公的年金等の収入金額-185.5万円 公的年金等の収入金額-175.5万円

(注釈)年齢の判定日は、その年12月31日の年齢によりますが、その人が年の中途で死亡又は出国をする場合は、その死亡又は出国の時の年齢によります。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
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