所得税を源泉徴収している事業主による従業員の個人住民税特別徴収

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ページID1004364  更新日 2023年12月27日

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地方税法の規定では、原則として所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収(天引き)しなければならないことになっております。

なお、特別徴収とは、源泉所得税の徴収方法に準じ、年税額を12回に分けて、通常その年の6月から翌年5月まで、毎月給与の支払の際に徴収する方法です。

特別徴収に関する手続き

従業員(納税義務者)の特別徴収に関して変更などがある場合は、事業主(給与支払者)から各種書類を市民税課に提出していただく必要があります。

給与所得者に退職・転勤などの異動があった場合

給与所得者異動届出書を提出してください。

注意事項

  • 退職、休職などの理由により給与の支払いを受けなくなった従業員(納税義務者)がいる場合は、その異動があった月の翌月10日までに届出書を提出してください。
  • 転勤などにより異動後の転勤先で引き続き特別徴収を行う場合は、前勤務先は届出書上段の事項を記載し、転勤先に回付願います。新勤務先では届出書下段の事項を記載し提出してください。
  • 1月1日から4月30日までの間に退職した方に残りの税額がある場合は、必ず一括徴収してください。

給与所得者の徴収方法を普通徴収から特別徴収に切り替える場合

特別徴収への変更依頼書を提出してください。

注意事項

既に納期の過ぎている普通徴収税額については、特別徴収への変更はできません。

事業所(特別徴収義務者)の所在地や名称などが変更になった場合

所在地・名称変更届を提出してください。

給与支払報告書の提出

給与支払報告書(総括表・個人別明細書は、給与の支払いがあった年の翌年1月1日現在、従業員(給与所得者※)が住んでいる市町村にご提出ください。

※給与所得者とは事業主(給与支払者)から給与の支払いを受けているすべての方(パート、アルバイト、役員等を含む)の事です。

年末調整に関する各種情報について

年末調整に関する各種情報については、国税庁ホームぺージの「年末調整がよくわかるページ」をご覧になるか、太田税務署(電話:0294-72-2171)にお問い合わせください。また、市民税・県民税の手続き(給与支払報告書の提出等)に関する資料は下記リンクからもダウンロードできますので、必要に応じてご参照ください。

※例年、11月下旬に太田税務署主催の年末調整説明会が行われておりましたが、新型コロナウイルス感染症の発現に伴い、国税庁において、各種事務のデジタル化を進め更なる納税者利便の向上に取り組む観点から、年末調整に係る情報提供体制についても見直され、令和3年度以降の年末調整説明会は実施しないこととなりました。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。