令和8年度市民税・県民税にかかる税制改正

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ページID1015973  更新日 2025年12月22日

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令和8年度より適用される市民税・県民税に関する税制改正は大きく分けて以下の3つとなります。

1.給与所得控除の改正

給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

改正前と改正後の比較

給与収入金額

改正前 給与所得控除額 改正後 給与所得控除額
162万5,000円以下

55万円

65万円
162万5,000円超 180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下

改正なし

360万円超 660万円以下 給与収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

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2.各種扶養親族等に関する所得要件額の引き上げ

各種所得控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件額等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下

ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等

48万円以下

58万円以下

勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円以下

58万円以下

家内労働者等の必要経費に算入する金額の最低保証金額 55万円 65万円

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3.特定親族特別控除の創設

納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(※)を有する場合、当該親族等の合計所得金額が扶養範囲内の58万円を超えても、合計所得金額に応じて控除を受けることができます。

※配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く

特定親族特別控除
親族等の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下

21万円

110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-273-2473
ファクス:029-271-0850
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