上場株式等の所得に係る課税方式の選択(令和5年度で制度終了)

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ページID1004358  更新日 2023年11月21日

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個人住民税(市民税・県民税)について、所得税と異なる課税様式を選択することができます。

制度の概要

平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

例:上場株式等の配当所得について、所得税は総合課税、個人住民税(市民税・県民税)は申告不要を選択

また、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税(市民税・県民税)の課税方式を一致させることとなりました。

対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等

上場株式等の配当所得等
個人住民税(市民税・県民税)が「都道府県民税配当割額」として特別徴収された、いわゆる特定配当等
上場株式等の譲渡所得等
個人住民税(市民税・県民税)が「都道府県民税株式譲渡所得割額」として特別徴収された、いわゆる特定株式等譲渡所得

課税方式の選択

  1. 配当所得等の場合
    総合課税(一部除く)、申告分離課税、申告不要制度のいずれか
  2. 譲渡所得等の場合
    申告分離課税、申告不要制度のいずれか

制度の留意点・申告期限

対象となる上場株式等の所得については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と個人住民税(市民税・県民税)5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されています。

そのため、申告の必要はありませんが、税額控除の適用や譲渡損失と配当所得等との損益通算及び損失の繰越控除等を行うために、確定申告や個人住民税(市民税・県民税)の申告を行うことを選択することもできます。

ただし、申告不要とされている上場株式等の所得を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に加算されます。

また、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料、医療費の自己負担割合、その他の行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

所得税と異なる課税方式を選択する場合、当該年度の納税通知書が送達される日までに市に申告する必要があります。

個人住民税(市民税・県民税)が特別徴収されている上場株式等の所得や、上場株式等の損失について、納税通知書送達後に申告した場合、個人住民税(市民税・県民税)の算定には算入されません。

申告方法1 確定申告の提出のみで完了する場合

個人住民税(市民税・県民税)において、上場株式等の所得のすべてについて申告不要とする場合、確定申告書第二表下部「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入することで、市民税・県民税申告書等の提出は不要となります。

(注意1) この申告方法を利用できるのは、当該年中の配当所得等及び株式譲渡所得等のすべてが、所得税とは異なる課税方式を選択することができる上場株式等の所得である方に限ります。異なる課税方式を選択できない所得(大口株主等が支払いを受ける配当等、源泉徴収口座以外の上場株式等の譲渡所得等、非上場株式の配当等及び譲渡所得等)が含まれる方は、申告方法2を参照し、書類を提出してください。

(注意2) 当該年中の上場株式等の所得のすべてについて申告不要とする場合でも、前年まで個人住民税(市民税・県民税)における上場株式等の損失の繰越があり、翌年以降に繰越したい方は、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」の提出が必要です。申告方法2を参照してください。

(注意3) 申告不要とした所得について、上場株式等の所得と判断できない場合や、申出の内容に誤りがあると認められる場合、申出とは異なる内容で課税することがあります。

申告方法2 確定申告書以外の書類の提出が必要な場合

個人住民税(市民税・県民税)において、配当所得等及び株式譲渡所得等の一部について所得税と異なる課税方式を選択する場合、上場株式等の損失について所得税とは異なる繰越をする場合は、確定申告書のほかに、以下の書類を市に提出してください。

(注意) 書類不備等により上場株式等の所得と判断できない場合や、申出の内容に誤りがあると認められる場合、申出とは異なる内容で課税することがあります。

1. 令和5年度市民税・県民税申告書

(住民税において総合所得のみを申告する場合は、令和5年1月17日以降は「市民税・県民税申告書作成システム」のご案内から申告書を作成することができます。)

2. 市民税・県民税申告書(分離課税用)

(分離課税用の申告書は、住民税において分離課税を選択する場合のみ作成が必要です。)

3. 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書

4. 税務署に提出した確定申告書の写し

5. 株式等の取引明細がわかるもの(特定口座年間取引報告書等)(写し可)

各様式および申告システムは以下のリンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。