セットバック部分に係る非課税申告について

ページID1004410  更新日 2024年4月1日

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セットバック部分について、一定の要件を充たす場合は、非課税となります。
なお、非課税の適用を受けるには、申告書の提出が必要になります。

要件

専ら通行のために使用されており、何ら制約を設けず不特定多数の人が利用できる状況にあるもの

具体的例

  • 構築物(垣根、フェンス、塀など)がセットバックラインまで下がって設置されていること。
  • 現況が道路として使用され、誰でも通行できる状況であること。(植栽・プランター等の設置がない。)

手続きの流れ

  1. 申告書提出
    (注釈1)セットバック部分が未分筆の場合は、その地積が確認できる図面等を添付してください。
  1. 現地確認&賦課期日(1月1日)における利用状況確認
  2. 認定非課税又は非認定課税の決定

その他の注意事項

申告書ご提出日の後に最初に迎える課税基準日(1月1日)現在の状況により、非課税認定の可否を決定します。

申告書の提出時期とそれに伴う非課税適用の開始時期を下表にてご確認のうえ、ご提出をお願いします。

(注釈2)要件等に関する問合せは、資産税課土地係までご連絡ください。

申告書の提出時期と非課税適用の開始時期

適用開始年度

課税基準日 申告書の提出時期
令和6年度

令和6年1月1日

令和5年12月28日までのご提出(令和6年度分の受付は終了しました。)
令和7年度 令和7年1月1日 令和6年1月4日から令和6年12月27日までのご提出
令和8年度 令和8年1月1日

令和7年1月4日から令和7年12月26日までのご提出

 ※年末年始の市役所閉庁期間にご注意ください。

上記のとおり、年内にご申告いただくことで、翌年4月に始まる年度から非課税を適用することとなります。

セットバック部分とは

4.0m(メートル)未満の道路に接した敷地に建築物を建築する場合に、建築基準法において道路とみなされる部分をいいます。

詳しくは、建築指導課にてご確認ください。

セットバック部分の説明図:現時点での生垣や塀などを、道路の中心線からそれぞれ2m以上の距離に移植又は移設する場合の、後退した部分をセットバック部分という。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 土地係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3115、3116
ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。