住宅用地に対する特例

ページID1004411  更新日 2023年9月14日

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住宅用地に対する特例(固定資産税)

住宅用地については、住宅政策上の見地からその税負担を特に軽減するため、その面積によって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて、課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

課税標準額は、評価額の6分の1の額となります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。

課税標準額は、評価額の3分の1の額となります。

たとえば、250平方メートルの土地に一戸建て住宅があると、200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの50平方メートルが一般住宅用地です。

住宅用地の範囲

住宅用地とは、下記の住宅の敷地に供されている土地をいいます。

  • 専用住宅:専ら人の居住の用に供する家屋
  • 併用住宅:一部を人の居住の用に供する家屋

(注釈) いずれも家屋の床面積の10倍まで。

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

「住宅用地」の面積の求め方
家屋種別 居住部分の割合 住宅用地の率
イ 専用住宅 全部 1.0

ロ ハ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0

ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

住宅用地に対する特例(都市計画税)

基本的な考え方は、固定資産税の住宅用地に対する特例と同じですが、 特例の割合が違います。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

課税標準額は、評価額の3分の1の額となります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。

課税標準額は、評価額の3分の2の額となります。 

たとえば、250平方メートルの土地に一戸建て住宅があると、200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの50平方メートルが一般住宅用地です。

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