空き地等を適正に管理しましょう(ひたちなか市空き地等適正管理条例)

ページID1002569  更新日 2023年10月3日

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本市では、雑草等が繁茂したり、放置されている空き地等の管理を適正化を図るために、「ひたちなか市空き地等適正管理条例」を定めています。
自分の所有地は定期的に清掃・除草を行いましょう。

  • 雑草などが伸びて放置状態にある空き地等は、近隣の住民に迷惑をかけてしまいます。
  • 空き地等をそのまま放置しておくと、ごみの不法投棄、害虫の繁殖、交通の障害などの原因になります。

ご自身で清掃・除草ができない場合には、市指定の雑草等除去業者を紹介しています。

刈払機の貸出しについて

環境政策課では、市内の空き地等を適正に管理していただくため、無料で刈払機の貸出しを行っております。貸出しは刈払機本体のみとなりますので、燃料や本体に取り付ける刃等の消耗品は、ご自身で用意していただく必要があります。ご希望される場合は、環境政策課までお越しください。

  • 貸出し台数には限りがありますので、事前に電話等によりご連絡をお願いします。
  • 貸出し台数については、1名につき3台までとなります。
  • 貸出し期間は3日(3営業日)以内となります。
  • 市で使用場所まで運搬することはできませんので、市役所での受取り、返却となります。

なお、市の公園で除草を行う場合は、公園緑地課にて草刈り機等の貸出しを行っていますので、公園緑地課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。