小規模水道

ページID1002652  更新日 2022年4月7日

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自家用の水道(地下水)を利用するもので、

  • 特定の地域に居住する50人以上100人以下の者を対象に必要な水を供給するもの。(50人から100人が住む集落や町内等で、共同で井戸を掘って各家庭に水を供給するもの)
  • 規則で定める建築物等(共同住宅等、事務所、工場、学校、旅館、病院、社会福祉施設、スポーツ・レクレーション施設)に必要な水を供給するもの。ただし、供給される水の提供を受けるものが50人未満のものは除く。
  • 賃貸借契約を締結した居住者(人数に関係なく)に必要な水を供給するもの。(アパート、マンション、共同住宅、貸家、1戸建式賃貸住宅など)

小規模水道を設置する前に

  • 本市の地下水質は、大腸菌、トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素等の値が水質基準不適合となり、飲用に適さない地域も多くあります。また、水脈の変動により、水質が変化することも考えられます。水道事業の水を利用することを第一にお考えください。
  • 検討段階において、環境政策課まで事前に相談するようお願いします。
  • 設置するときは、市長の確認を受けなければなりません。

小規模水道を設置した後は

設置者は、各種届出義務及び管理義務があります。条例に基づき、適正な管理をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
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