騒音・振動を伴う特定建設作業の届出

ページID1002654  更新日 2023年4月1日

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特定建設作業とは

特定建設作業の届出

イラスト:穴を掘っているショベルカー

建設作業のうち、著しく騒音又は振動を発生する機械を使用する作業のことを「特定建設作業」といいます。

市内で、下記一覧に記載されている騒音又は振動を発生させる機械を使用する特定建設作業を行う場合は、届出日と作業開始日を除く7日前までに届出する必要があります(※1)。届出が遅れた場合は、作業開始を遅らせなければなりません。

※1 ただし、特定建設作業が1日で終了する場合は届出不要です。

特定建設作業の規制、近隣住民への配慮

「特定建設作業」には、音量、作業時間、作業期間に規制基準があり、基準内で作業を行わなければなりません。具体的に下記のような対策をお願いします。

(1)可能な限り、低騒音・低振動な工法・機械を採用する。

(2)工事現場周囲を防音パネルやシートで養生し、機械を使用する場所を近隣の民家から遠ざける。

(3)機械の使用時間を、朝早い時間や夕方遅い時間を避ける。

また、苦情が発生する原因の大部分は、近隣住民への工事に対する説明不足です。突然近所で建設資材が運び込まれたり、急に大きな建設機械が動き出したりするということがあれば、建設現場の近隣住民は不安な気持ちになります。

作業開始前に近隣の住民へ工事期間、工事内容、使用する機械、工事現場責任者等の説明を行い、工事に対する理解を求め、騒音や振動の苦情が発生しないように十分留意し、苦情があった場合には速やかに対応してください。

「騒音」の特定建設作業(騒音規制法・茨城県生活環境保全条例)

(1)特定建設作業一覧

1.くい打機くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業

○届出を要するもの

エアーハンマ、油圧ハンマ、パイルエキストラクタ、ドロップハンマ、スチームハンマ、ディーゼルハンマ、振動くい打機(振動パイルドライバ、バイブロハンマ)

×届出を要しないもの

もんけん、圧入式くい打くい抜き機(油圧式又はウォータージェット式)、オールケーシング掘削機、アースオーガー、アースドリル、ジェット掘削圧入装置(JJパイル機、WJ機等)

(くい打機をアースオーガーと併用する作業は届出不要。)

2.びょう打機を使用する作業

○届出を要するもの

リベットハンマ(リベッター、リベッティングハンマ、リベットガン)

×届出を要しないもの

トルクレンチ、電動ナットランナ、エスパーレンチ、インパクトレンチ

3.さく岩機を使用する作業

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

○届出を要するもの

ブレーカー、ハンドハンマ、ドリフタ、ストーパ、レッドグリル、ジャックハンマ

×届出を要しないもの

コンクリートカッタ、コンクリート破壊機(ニブラ、サイレントクラッシャ等)

4.空気圧縮機を使用する作業

○届出を要するもの

エンジン駆動型(原動力の定格出力が15kw以上のものに限る。)

※さく岩機の動力として使用する場合は、さく岩機を使用する作業として届出する。

×届出を要しないもの

電動型

5.コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業

○届出を要するもの

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。)、アスファルトプラント(混練機の混練容量が200kg以上のものに限る。)

×届出を要しないもの

アスファルトサイクリングプラント、モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業

6.バックホウを使用する作業

原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして国土交通省が指定するもの(超低騒音型、低騒音型として指定を受けたもの)は届出不要。

7.トラクターショベルを使用する作業

原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして国土交通省が指定するもの(超低騒音型、低騒音型として指定を受けたもの)は届出不要。

8.ブルドーザーを使用する作業

原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして国土交通省が指定するもの(超低騒音型、低騒音型として指定を受けたもの)は届出不要。

(2)規制基準

規制基準は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域によって異なります。 

用途地域

住居系地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない地域

工業地域、旧勝田市の工業専用地域

旧那珂湊市の工業専用地域

(常陸那珂工業団地、山崎工業団地、第二山崎工業団地、那珂湊水産加工団地など)

適用法令

騒音規制法 茨城県生活環境保全条例
区域 第一号区域 第一号区域 ※1

第二号区域 ※1

第一号区域 ※2 その他の区域 ※2
規制基準 音量 85デシベル以下(敷地境界線における基準値)
作業時間 19時~翌7時禁止、1日10時間以内 22時~翌6時禁止、1日14時間以内 19時~翌7時禁止、1日10時間以内 なし
作業期間 連続6日以内、日曜日その他休日の禁止

※1 学校、保育所、病院・診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地周囲80mの区域内は第一号区域、それ以外は第二号区域

※2 学校、保育所、病院・診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地周囲80mの区域内は第一号区域、それ以外はその他の区域

(3)届出書類一式

特定建設作業実施届出書(騒音規制法)

特定建設作業実施届出書(茨城県生活環境保全条例)※旧那珂湊市の工業専用地域で作業を行う場合

添付書類

作業場所の位置図(作業場所80mの周囲に学校、保育所、病院・診療所、図書館、特別養護老人ホーム、認定こども園があるときは印を付けること)、作業工程表、使用機械のカタログ・仕様書等

(4)届出部数、届出方法

届出部数

2部(控えが必要な場合は3部)

届出方法

市環境政策課窓口(第2分庁舎3階)提出、郵送、電子メール(容量7MBまで)

【注意】電子メールでの届出方法の詳細は、お問い合わせください。

「振動」の特定建設作業(振動規制法)

(1)特定建設作業一覧

1.くい打機、くい抜機又は、くい打機くい抜機を使用する作業

○届出を要するもの

エアーハンマ、油圧ハンマ、パイルエキストラクタ、ドロップハンマ、スチームハンマ、ディーゼルハンマ、振動くい打機(振動パイルドライバ、バイブロハンマ)、(くい打機とアースオーガーを併用する作業は届出が必要)

×届出を要しないもの

もんけん、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜き機(油圧式又はウォータージェット式)、オールケーシング掘削機、アースオーガー、アースドリル、ジェット掘削圧入装置(JJパイル機、WJ機等)

2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
 
3.舗装版破砕機を使用する作業
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
4.ブレーカーを使用する作業

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

ハンド(手持ち式)ブレーカーは届出不要

(2)規制基準

規制基準は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域によって異なります。 工業専用地域は、振動の特定建設作業の規制はありません。

用途地域

住居系地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない地域

工業地域

適用法令

振動規制法
区域 第一号区域 第一号区域 ※1

第二号区域 ※1

規制基準 音量 75デシベル以下(敷地境界線における基準値)
作業時間 19時~翌7時禁止、1日10時間以内 22時~翌6時禁止、1日14時間以内
作業期間 連続6日以内、日曜日その他休日の禁止

※1 工業地域の内、学校、保育所、病院・診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地周囲80mの区域内は第一号区域、それ以外は第二号区域

(3)届出書類一式

特定建設作業実施届出書(振動) ※市内全域の工業専用地域で作業する場合は、振動の届出は不要です。

添付書類

作業場所の位置図(作業場所80mの周囲に学校、保育所、病院・診療所、図書館、特別養護老人ホーム、認定こども園があるときは印を付けること)、作業工程表、使用機械のカタログ・仕様書等

 

(4)届出部数、届出方法

届出部数

2部(控えが必要な場合は3部)

届出方法

市環境政策課窓口(第2分庁舎3階)提出、郵送、電子メール(容量7MBまで)

【注意】電子メールでの届出方法の詳細は、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
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