手続き・申請等が必要な場合(家賃補助制度)

ページID1003176  更新日 2022年1月6日

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以下の場合は、住宅課での手続きや申請が必要となります。

詳細等については、住宅課までお問い合わせください。

申請書の様式については、下記「家賃補助制度各種申請書様式ダウンロード」のページに掲載のほか、住宅課の窓口にてお渡ししています。

転居するとき

現在居住している住宅から転居する際には、住宅課で手続きが必要となります。

なお、転居先で引き続き補助を希望する場合、転居先の賃貸借契約を締結する前に住宅課で手続きを行う必要がありますので、住宅課までお問い合わせください。

手続きが完了前に契約を締結した場合、補助資格は喪失となります。

転居先での補助を希望する場合
原則として転居する15日前までに「民間賃貸住宅家賃補助資格変更申請書」と「入居承諾書」と「情報提供シート」を提出してください。
住宅課で審査し、要件を満たす住宅であれば、「民間賃貸住宅家賃補助資格変更決定通知書」をご自宅に送付します。この通知書を受け取ってから、賃貸借契約を行ってください。
転居先での補助を希望しない、または転居先が補助の要件を満たさない場合
資格喪失となりますので、「民間賃貸住宅家賃補助資格喪失届兼退去届(退去者用)」を提出してください。
なお、退去日までの家賃について補助金の交付を受けることができます。通常の請求手続きと異なる場合がありますので、詳しくは住宅課までお問い合わせください。

家賃が変わるとき

補助を受ける住宅の家賃となる場合は、住宅課に届出が必要です。

5万円以下の家賃で変更の場合
継続して補助を受けることができます。なお、補助の金額が変更になる場合があります。
原則として家賃が変更となる15日前までに「民間賃貸住宅家賃補助資格変更申請書」に「変更後の家賃が分かる書類(賃貸借契約書の写し等)」を添えて提出してください。
家賃が5万円を超える場合
補助の要件を満たさなくなるため、資格喪失となります。
「民間賃貸住宅家賃補助資格喪失届兼退去届(退去者以外用)」を提出してください。

住宅を管理する事業者が変わるとき

住宅を管理する事業者が変更となる場合は、住宅課に届出が必要です。

変更後の事業者が認定事業者の場合
継続して補助を受けることができます。
原則として事業者が変更となる15日前までに「民間賃貸住宅家賃補助資格変更申請書」に「変更後の事業者が分かる書類(賃貸借契約書の写し等)」を添えて提出してください。
変更後の事業者が認定事業者ではない場合
補助の要件を満たさなくなるため、補助資格の取り消しとなります。
「民間賃貸住宅家賃補助資格喪失届兼退去届(退去者以外用)」を提出してください。

補助資格者の死亡または退去により、同居者が補助資格の承継(引き続き補助を受け続けること)を希望するとき

補助資格者が死亡または退去し、引き続き同居者が現在の住宅にて補助を希望する場合は、住宅課に届出が必要です。

「民間賃貸住宅家賃補助承継申請書」に「名義変更後の賃貸借契約書の写し」を添えて提出してください。

なお、承継を希望する同居者が配偶者以外の場合、下記の要件を満たす必要があります。

補助資格者が死亡した場合
補助資格者と当該住宅(現在の住宅)で死亡以前から同居していたこと。
補助資格者が退去した場合
補助資格者と当該住宅(現在の住宅)で退去時以前から半年以上同居していたこと。

補助を受ける必要がなくなったとき

補助を受ける必要がなくなった場合は、住宅課に届出が必要です。

それぞれ、退去日または補助を受ける必要がなくなった日までの家賃について補助金を交付することができます。通常の請求手続きと異なる場合がありますので、詳しくは住宅課までお問い合わせください。

転居により補助を受ける必要がなくなった場合
「民間賃貸住宅家賃補助資格喪失届兼退去届(退去者用)」を提出してください。
転居以外の理由により補助を受ける必要がなくなった場合
「民間賃貸住宅家賃補助資格喪失届兼退去届(退去者以外用)」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

住宅課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-6771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。