特定技能制度における地域の共生施策にかかる「協力確認書」について

ページID1015288  更新日 2025年4月16日

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特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました(令和7年(2025年)4月1日から)

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所(以下「事業所」という。)の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

※協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(どちらもひたちなか市である場合は、ひたちなか市に対して一通提出します)。

※協力確認書は、基本的に該当する市区町村へ一度提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等が変更した場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

協力確認書を提出する時期

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合は、令和7年(2025年)4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

提出様式

提出方法

持参・郵送・メールのいずれかの方法で、市民活動課へ提出してください。

提出先

ひたちなか市 市民生活部 市民活動課

〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号

メール:katsudou@city.hitachinaka.lg.jp

注意事項

ひたちなか市は協力確認書を受理したことを証明する書類は原則発行していません。なお、地方出入国在留管理局に提出する申請書には、ひたちなか市に協力確認書を提出したことを証明する書類を添付する必要はありません。

 

ひたちなか市の多文化共生の取組について

ひたちなか市の多文化共生の取組については、市の総合計画に記載しています。詳しくは下記のページをご覧ください(該当箇所P.186から187)。

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このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。