情報公開制度における請求から開示までのながれ

ページID1004730  更新日 2025年11月30日

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市では、皆さんが必要な情報を公開しています。お気軽にご利用ください。

1 相談

公文書を所管する部署に、どんな情報が知りたいのかをお問い合わせください。

公文書を所管する部署が分からない場合は、まず総務部総務課文書法制係にお問い合わせください。担当の部署を特定し、お繋ぎします。

2 開示請求

どのような公文書を請求すればよいのか特定できたら、公文書を所管する部署に「開示請求書」を提出してください。

3 開示判断

開示請求された公文書を職員が探します。

そして、開示請求のあった公文書が開示できるかどうかを判断します。

開示できるかどうかの決定は、「開示請求書」の受理から15日以内に決定されます。

4 開示決定の場合(公文書開示)

開示決定がされた場合、書面にてその旨が開示請求者に通知されます。

指定された日時・場所で閲覧、又は写しの交付を受けます。写しの交付を受ける場合は、実費の徴収があります。

5 非開示等決定の場合

非開示等決定に不満がある場合は、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。

(1) 不服申立て

非開示等決定がされた場合、決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。

(2) 審査

「ひたちなか市情報公開・個人情報保護審査会」が、実施機関の決定が妥当かどうか審査します。

(3) 答申

実施機関より、決定後又は裁決後、書面により通知されます。

このページに関するお問い合わせ

総務課 文書法制係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1244、1245
ファクス:029-275-0039
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。