平成24年度 健全化判断比率等の公表

ページID1004616  更新日 2022年1月6日

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平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。

この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。

公表することとなるのは、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)と資金不足比率です。

健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を、いずれも議会の議決を経て定める必要があります。

平成24年度決算に基づき算定されたひたちなか市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下記のとおりでした。

1.健全化判断比率及び資金不足比率

平成24年度決算に基づく本市の健全化判断比率及び資金不足比率は、すべて早期健全化基準を下回りましたが、当市が厳しい財政状況にあることには変わりありません。これからもより一層の行財政改革を徹底して推進していきます。

健全化判断比率

(注釈)実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「-」で表示しています。

健全化判断比率
比率名 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 -% -% -% -% 11.90% 20.00%
連結実質赤字比率 -% -% -% -% 16.90% 30.00%
実質公債費比率 11.00% 11.30% 11.60% 12.30% 25.00% 35.00%
将来負担比率 46.40% 69.00% 74.70% 80.30% 350.00%  

資金不足比率

  • (注釈1)各特別会計とも資金不足額がないため「-」で表示しています。
  • (注釈2)船窪土地区画整理事業特別会計は平成21年度から対象となりました(平成22年1月1日特別会計設置)。
資金不足比率
特別会計の名称 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 経営健全
公共下水道事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
勝田駅東口地区市街地再開発事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
東部第1土地区画整理事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
東部第2土地区画整理事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
佐和駅中央土地区画整理事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
佐和駅東土地区画整理事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
武田土地区画整理事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
第一田中後土地区画整理事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
船窪土地区画整理事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
農業集落排水事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
地方卸売市場事業特別会計 -% -% -% -% 20.00%
水道事業会計 -% -% -% -% 20.00%

2.各指標

実質赤字比率

福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示します。11.90%以上で財政健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。

連結実質赤字比率

すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の深刻度を示します。16.90%以上で財政健全化団体に、30%以上で財政再生団体となります。

実質公債費比率

借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。
この比率が18%以上になると起債許可団体に移行するとともに、公債費負担適正化計画を策定し着実に実施することが許可の要件となります。同様に、早期健全化基準である25%以上になると、財政健全化計画の策定が必要となり、更に財政再生基準である35%以上になると、財政再生計画の策定が必要となります。それぞれの計画内容に問題がある場合または実施が着実に行われていない場合は、地方債の発行が制限されます。

将来負担比率

地方公共団体の一般会計の借入金(市債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。350%以上で財政健全化団体となります。

資金不足比率

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入等の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示します。20.0%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。

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