健全化判断比率等の公表

ページID1007612 

印刷大きな文字で印刷

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。

この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。

公表することとなるのは、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)と資金不足比率です。

健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を、いずれも議会の議決を経て定める必要があります。

各年度の決算に基づき算定されたひたちなか市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下記のとおりです。