5.3 家族構成が変わったとき

ページID1003575  更新日 2022年3月31日

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市民課:029-273-0111(内線)1172、1173、1174、1175

(1)赤ちゃんが生まれたとき

ひたちなか市での手続き

日本で赤ちゃんが生まれたら、14日以内に本庁にある市民課か、那珂湊支所に「出生届」を提出します。日本で生まれた赤ちゃんでも、お父さんとお母さんの両方が外国人のときは、日本の国籍を持つことができません。

届出人:赤ちゃんのお父さんかお母さん

必要なもの:出生届(医師が作成した出生証明書)、お父さんとお母さんのパスポート、お父さんとお母さんの結婚証明書、結婚証明書の日本語訳、母子手帳など

そのほかの手続き

  • 大使館か領事館に赤ちゃんが生まれたことを伝え、必要な手続きをしてください。
  • 生まれた日から30日以内に、東京出入国在留管理局水戸出張所で赤ちゃんの在留カードの発行手続きをしてください。

東京出入国在留管理局 水戸出張所

〒310-8540 茨城県水戸市北見町1-1 029-300-3601

(2)家族や同居している人が死亡したとき

ひたちなか市での手続き

日本で家族や一緒に生活していた人が死亡したら、そのことを知ってから7日以内に本庁にある市民課か、那珂湊支所に「死亡届」を提出します。遺体を火葬するため、なるべく早く本庁にある市民課か、那珂湊支所に相談し、火葬の手続きをしてください。

届出人:親族、同居している人など

必要なもの:死亡届(医師が作成した死亡診断書)、死亡した人と届出人のパスポート、届出人の印鑑、死亡した人と届出人の関係がわかる証明書など

遺骨を日本で埋蔵する場合は、墓地の手続きが必要です。環境政策課に相談してください。

環境政策課 029-273-0111(内線)3312、3313

そのほかの手続き

  • 大使館か領事館に家族や同居している人が死亡したことを伝え、必要な手続きをしてください。
  • 死亡した人の在留カードは、14日以内に東京出入国在留管理局水戸出張所へ返却してください。
  • 必要な場合には、東京出入国在留管理局水戸出張所で在留資格変更などの手続きをしてください。

(3)結婚するとき

ひたちなか市での手続き

日本で結婚する人は、本庁にある市民課か、那珂湊支所に「婚姻届」と必要な証明書を提出します。国籍や婚姻歴などで必要な証明書がちがいます。証明書を取得する前に、必ず、本庁にある市民課で必要な証明書の種類を確認してください。証明書の用意には時間がかかります。

必要なもの:婚姻届、出生証明書、婚姻要件具備証明書、パスポート、証明書の日本語訳など

そのほかの手続き

日本の市役所に「婚姻届」を提出しても、夫や妻の国籍がある国でその結婚が認められない場合があります。また、日本で結婚をしたあと、自分の国へ結婚したことの登録が必要です。同じ国の人同士で結婚するときは、大使館や領事館でも結婚することができます。詳しくは、大使館や領事館に問合せてください。

必要な場合には、東京出入国在留管理局水戸出張所で在留資格変更などの手続きをしてください。

(4)離婚するとき

ひたちなか市での手続き

日本で離婚できる場合は、本庁にある市民課か、那珂湊支所に「離婚届」と必要な証明書を提出します。夫や妻の国籍や裁判の有無によって必要な証明書がちがいます。証明書を取得する前に、必ず、本庁にある市民課で必要な証明書の種類を確認してください。証明書の用意には時間がかかります。

必要なもの:離婚届、パスポート、婚姻証明書、証明書の日本語訳、住民票(夫か妻が日本人の場合のみ必要)など

そのほかの手続き

日本の市役所に「離婚届」を提出しても、夫や妻の国籍がある国でその離婚が認められない場合があります。また、日本で離婚をしたあと、自分の国へ離婚したことの登録が必要です。詳しくは、大使館や領事館に問合せてください。

必要な場合には、東京出入国在留管理局水戸出張所で在留資格変更などの手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。