復興特区制度 茨城産業再生特区計画:税の特例(ひたちなか企業立地ガイド)

ページID1001709  更新日 2023年7月4日

印刷大きな文字で印刷

復興推進計画について

東日本大震災特別区域法の復興特区制度に基づき、茨城県と県内13市町村が共同申請を行った「茨城産業再生特区」が平成24年3月9日に認定を受けたことに伴い、ひたちなか市内の復興産業集積区域において、雇用機会の確保に寄与する事業を行う法人や個人事業者の方々が、税制上の特例措置の適用が受けられることになりました。

計画の目的

東日本大震災特別区域法に基づく税制上の特例措置を活用し、被災地域の経済の活性化を図る。

計画作成主体(県及び13市町村)

  1. 沿岸市町村(9市町村)北茨城市、高萩市、日立市、東海村、ひたちなか市、大洗町、鉾田市、鹿嶋市、神栖市
  2. 内陸市町村(4市町)

集積を目指す産業分野

  • 環境・新エネルギー分野
  • 自動車・建設機械関連産業
  • 基礎素材(関連)産業
  • 電気・機械関連産業
  • 食品関連産業
  • 水産関連産業
  • 木材関連産業
  • 運輸・物流関連産業
  • 観光関連産業
  • 商業(小売業)・サービス業

計画の詳細について

制度全体の概要について

認定の詳細について

対象事業について

市内の復興産業集積区域内において、集積業種に該当する事業を営む法人または個人事業者が行う雇用機会の確保に寄与する事業

復興産業集積区域

  • ひたちなか地区
  • ひたちなか地区周辺
  • 勝田第一工業団地及び周辺地区
  • 勝田第二工業団地
  • 勝田駅西口周辺
  • 勝田駅東口周辺
  • 津田地区
  • 水産加工団地
  • 那珂湊漁港周辺

対象業種

税制上の特例措置の種類について

  1. 事業用資産を取得した場合の特別償却(25から100%)又は税額控除(8%又は15%)【法37条】
  2. 被災者等の雇用に係る法人税の特別控除(被災者に対する給与等支給額の10%)【法38条】
  3. 研究開発用資産を取得した場合の特別償却・税額控除(即時償却及び12%の税額控除)【法39条】
  4. 新設した法人の5年間無税【法40条】

手続きについて(指定申請の受付は終了しました)

税制上の特例措置を受けるためには、以下の手続きが必要となります。

指定申請

税制上の特例措置の適用を受けようとする事業者は、以下の申請書等を申請窓口に提出して下さい。申請に基づき審査の上、指定要件を満たしている場合には、指定書を交付します。

特例措置内容別の提出書類

法37条(事業用資産の特別償却・税額控除)
法38条(法人税の特別控除)
法39条(研究開発用資産の特別償却・税額控除)
法40条(新設法人の5年間無税)

(注釈)添付書類

  • 定款及び登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票抄本)等
  • その他参考となる資料

指定状況については次のページをご覧ください。

実施状況報告

指定を受けた事業者は、事業年度終了後1ヶ月以内に申請窓口へ実施状況を報告して下さい。実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。(当該認定書を確定申告の際に、税務署等に提出することにより、税制上の特例措置を受けることができます。)

特例措置内容別の提出書類

法37条(事業用資産の特別償却・税額控除)
法38条(法人税の特別控除)
法39条(研究開発用資産の特別償却・税額控除)
法40条(新設法人の5年間無税)

(注釈)添付書類(必要に応じて)

  • 賃借対照表及び損益計算書等
  • 営業報告書等
  • 被災者である雇用者の名簿及び給与支給額一覧
  • 雇用契約書、源泉徴収票又は労働者名簿等(又は雇用者の被災証明書、運転免許証、住民票等)
  • その他参考となる資料

記載例

指定及び認定について

申請窓口

ひたちなか市経済環境部商工振興課

〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2-10-1

電話:029-273-0111(内線1342)

受付期間及び時間

  • 受付期間 3月26日(月曜日)から (注釈)以降随時受付します。
  • 受付時間 8時30分から17時15分

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。