農畜水産物及び学校給食等の放射性物質検査

ページID1002977  更新日 2022年1月6日

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検査

平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故により、農畜水産物への放射性物質の影響により被害が出たことを受け、市では、放射性物質を測定する簡易検査機器を導入し、市内で生産される農畜水産物のほか学校給食の食材などを検査し、安全性を確認するとともに風評被害の抑制に役立てたいと考えています。

検査機器

市で導入した検査機器は、シンチレーション検出器と呼ばれるもので、セシウム137、セシウム134、ヨウ素131を同時に計測できるものです。

これまで、2台体制で検査を実施してきたところですが、平成25年6月11日より、これまで使用してきた2台の検査機器TS100B、TS150Bベクレルモニターを、TN300Bベクレルモニター(2台)へ変更しました。 機器の変更に伴い、これまでは、定量下限値1キログラムあたり20Bq(ベクレル)未満を「不検出」と判定しておりましたが、今後は判定条件(3シグマ以上)未満を「不検出」と判定されることとなりました。この場合の測定下限値は20分測定で1キログラムあたり15Bq/(ベクレル)前後(試料重量等の測定条件により若干の差が出ます)となります。

項目
TN300Bベクレルモニター
種別
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ
測定核種
セシウム137、セシウム134、ヨウ素131、カリウム40(同時計測)
測定時間
20分

検査対象

検査は、市内で生産される出荷・販売を前提とした農畜水産物及び学校給食等の食材などについて検査を行います。なお、今後、検査の状況を勘案して市民の皆様が栽培している家庭菜園の野菜などについても、申請により検査をお受けいたしますが、詳細については後日、お知らせします。

  • 出荷・販売を前提とした農畜水産物
  • 学校給食等の食材
  • 家庭菜園等の農産物
    (注釈)但し、小売店舗等で購入された食材や食品等は検査の対象外となります。

検査方法

検査方法は、厚生労働省「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準拠して行いますが、手順としては以下のとおりで行います。

  1. 検体を流水で洗い、土やほこりを除去します。
  2. ペーパーで水切りをします。
  3. 非可食部である根や皮などを除き、荒く刻みます。
  4. フードプロセッサーにより、ペースト状にします。
  5. ペースト状になった検体をビニール袋に入れた後に専用容器に入れます。
  6. 専用容器ごと計量器に乗せ、検体を計量します。
  7. 専用容器に入れた検体を検査機器に入れ、検査を開始します。(検査時間は20分間)
  8. 検査結果が表示されます。

検査の開始

検査機器の導入により、平成23年10月25日より試験的な取組みとして学校給食の食材として使用する市内産の農産物を事前に検査しました。

平成23年11月1日より学校給食に使用する食材の検査を開始しました。

現在、学校給食で使用する食材の検査は、検査機器の能力から1校あたり2品目とし、毎日、3校分の6品目を実施しています。また、学校給食センターについては、毎日2品目を検査しています。

検査結果の公表

検査を行った農畜水産物や学校給食で使用する食材等について、検査結果は随時、市のホームページ上で公表して行きます。

測定結果

これまでに検査した測定結果です。

【参考】国の基準値(単位:Bq/kg(キログラムあたりベクレル))
平成24年4月1日から

セシウム測定結果

一般食品
1キログラムあたり100Bq(ベクレル)
乳幼児食品
1キログラムあたり50Bq(ベクレル)
牛乳
1キログラムあたり50Bq(ベクレル)
飲料水
1キログラムあたり10Bq(ベクレル)

このページに関するお問い合わせ

農政課 農業振興係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1332、1333
ファクス:029-276-3072
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