農地の相続・贈与等

ページID1004994  更新日 2022年1月6日

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相続税・贈与税納税猶予制度

農業経営については、農地の所有と経営が不可分の関係にあることから、農業後継者が農地等を生前一括贈与により取得した場合には、「贈与税納税猶予」の特例制度が、また、農地等を相続又は遺贈により取得した場合については、「相続税納税猶予」の制度が設けられています。

この制度は、納税猶予を受けることにより、税負担を軽減し、農業経営の継続を図るとともに、農業経営者の若返りや農地の零細化を防止することを目的としています。

相続税の納税猶予

この特例は相続人が農業を営んでいた被相続人から農地を相続し、農業を継続する場合に、農地価額のうち宅地期待益部分ともいうべき部分に対する相続税の納税を猶予する制度です。

この制度は納税の猶予であるため、相続人が特例を受けた農地等を他人に譲渡したり、貸したり、また転用した場合は、猶予税額と利子税を納めなければいけないので、注意が必要です。(農業経営を続けなければいけません。)

なお、20年以上その特例農地等で農業を続けた場合や、特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合や、農業相続人が死亡した場合は猶予税額は免除されます。

要件

  1. 被相続人(亡くなられた方)の要件
    以下のいずれかに該当する方
    • 死亡する日まで農業を営んでいた方
    • 贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前一括贈与した人
  2. 相続人の要件
    • 相続税の申告期限までに、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
    • 農地等を生前一括贈与した場合の適用を受けた受贈者
  3. 対象となる農地等
    被相続人が死亡した日まで、自ら農業の用に供していた農地等
    (注釈)この際の「農地等」とは、被相続人が農業をしていた農地、採草放牧地等でありますが、登記上が農地であっても、現況が非農地であれば「農地」にはなりませんのでご注意下さい。
  4. 申告にあたっての要件
    被相続人の死亡の日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告を行うこと

(注釈)内容等詳細については、お近くの税務署までお問合せ下さい。

農業委員会での証明

納税猶予制度の適用を受けようとする方については、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに被相続人の住所地の税務署に申告することとなっています。

なお、申告にあたっては、農業委員会の発行する「相続税納税猶予に関する適格者証明書」を添付する必要性があります。

手続の流れ

「相続税納税猶予に関する適格者証明書」については、下記書類に必要事項を記入、押印の上、毎月21日から25日(祝日の場合は翌日)に農業委員会に申請して下さい。

この証明については、農業委員会総会での審議事項となっておりますので、上記受付期間から約1ヶ月程度要しますので、証明を受ける場合は、余裕を持って申請して下さい。

必要書類一覧

  • 相続税の納税猶予に関する適格者証明書
  • 該当する土地の全部事項証明書(旧登記簿謄本)
    猶予を受ける農地全ての土地の全部事項証明書(旧登記簿謄本)が必要となります。
  • 猶予を受ける農地の位置図
    土地の一部について申請する場合、公図の写しと測量図も添付願います。
  • 委任状(代理人が申請する場合)
様式

贈与税の納税猶予

この特例は、農業を営んでいた方が、生前にその推定相続人(配偶者や子など)の一人に農地等を一括して贈与した場合に、贈与税の納税について、贈与者の死亡等の時まで猶予する制度です。

この制度も納税の猶予であるため、相続人が特例を受けた農地等を他人に譲渡したり、貸したり、または転用したりした場合は、納税猶予額と利子税を納めなければなりません。

なお、この納税猶予を受けた贈与税は、その農地等の贈与者又は受贈者が死亡した場合は、免除届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。

(注釈)なお、農地を贈与する際には、農地法第3条の許可が必要となります。

要件

  1. 贈与者の要件
    農地を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた方(過去に納税猶予にかかる一括贈与をした人を除く)
  2. 受贈者の要件
    • 贈与者の推定相続人の一人であること
    • 贈与により農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
    • 贈与を受ける日まで引き続き3年以上の農業従事の経験があること
    • 受贈後、その農地等で速やかに農業経営の行うと認められること
  3. 対象となる農地等
    • 農地の全部
    • 採草放牧地又は農用地区域内の準農地の3分の2以上
      (注釈)なお、贈与者が他人の所有する農地等について耕作権等により耕作している場合は、耕作権も贈与する必要がありますが、贈与者が他人に貸している農地等については、この特例の農地等には該当しません。
  4. 申告にあたっての要件
    生前一括贈与について法第3条の許可が必要

(注釈)内容等詳細については、お近くの税務署までお問合せ下さい。

農業委員会での証明

納税猶予制度の適用を受けようとする方については、贈与税の申告期限までに住所地の税務署に申告することとなっています。

なお、申告にあたっては、農業委員会の発行する「贈与税納税猶予に関する適格者証明書」を添付する必要性があります。

手続の流れ

「贈与税納税猶予に関する適格者証明書」については、下記書類に必要事項を記入、押印の上、毎月21日から25日(祝日の場合は翌日)に農業委員会に申請して下さい。

この証明については、農業委員会総会での審議事項となっておりますので、上記受付期間から約1ヶ月程度要しますので、証明を受ける場合は、余裕を持って申請して下さい。

必要書類一覧

  • 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書
  • 該当する土地の全部事項証明書(旧登記簿謄本)
    猶予を受ける農地全ての土地の全部事項証明書(旧登記簿謄本)が必要となります。
  • 猶予を受ける農地の位置図
    土地の一部について申請する場合、公図の写しと測量図も添付願います。
  • 委任状(代理人が申請する場合)
様式

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
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