農業者年金

ページID1004992  更新日 2022年1月6日

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農業者年金が、食料・農業・農村基本法に即した政策年金として新しくなり、新制度が平成14年1月1日より施行されました。

新制度では、これまでの賦課方式から、加入者数などに影響されにくい積立方式が採用され、長期的に安定したものとなりました。

農業従事者で、下記要件に該当する方なら誰でも加入出来ます。

  1. 国民年金の第1号被保険者の方で、付加年金へ加入されている方か、農業者年金加入の際に付加年金へ加入される方
  2. 年齢が60歳未満の方
  3. 年間の農業従事日数が60日以上ある方

保険料が自由に選択出来、国からの保険料助成があります。

月額20,000円から最高67,000円まで1,000円単位で自由に設定することが出来、またその見直しも可能です。

また、認定農業者で青色申告者等の意欲のある担い手など政策支援対象者については、国の助成により保険料が軽減されます。

積立型の80歳保証付き終身年金です。

将来の年金受給に必要な原資を予め自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる農業者年金は、65歳受給開始を原則として、終身受給することができます。

また、80歳前に亡くなった場合についても、80歳までに受け取れるはずの年金額を死亡一時金として遺族が受給することが出来ます。

税制面でのメリットがあります。

保険料は、全額社会保険料控除(所得控除)となり、年金受給の際には、公的年金等控除の対象となります。

(注釈)詳細については、農業委員会やJAひたちなかにお問合せ下さい。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
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