農業委員会の業務

ページID1004985  更新日 2022年1月6日

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農業委員会の業務は、「農業委員会等に関する法律」に定められており、具体的には次のとおりです。

法令に基づく必須の業務

1.農地法に基づく業務

  • 農地の権利移動に関すること
  • 農地転用に関すること
  • 小作地の所有制限等に関すること
  • 農地等の賃貸借解約等に関すること
  • 和解の仲介に関すること
  • 農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供に関すること

2.農業経営基盤強化促進法に基づく業務

  • 「基本構想」作成に際しての意見を述べること
  • 農用地利用集積計画の決定に関すること
  • 遊休農地の有効利用への指導に関すること

法令に基づく任意の業務

  • 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること
  • 農地等の交換分合のあっせん、その他農地事情の改善に関する業務に関すること

意見の公表、建議、答申

  • 地域の農業及び農業者に関する事項についての意見の公表
  • 市の農林業施策に関する建議 等

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。