地域計画区域内での営農型太陽光発電設置について

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ページID1016474  更新日 2026年2月9日

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地域計画区域内の営農型太陽光発電設置に係る手続き

地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合は、農地転用許可申請を提出する前に、地域計画の協議の場に諮り、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことを確認する必要があります。

手続きの流れ

協議の場開催に関する手続きについては、下記のフローチャートをご確認ください。

 

事前相談

営農型太陽光発電を新たに設置予定の方は、農政課及び農業委員会に必ず事前相談をしてください。

対象農地が地域計画に該当するかについては、農業委員会に確認をお願いします。

協議の場の申出に係る必要書類

  1. 地域計画変更申出書
  2. 営農型太陽光発電事業に係る協議の場の開催申出書
  3. 位置図
  4. 設備配置図及び土地利用計画図
  5. 事業計画
  6. 営農型太陽光発電設備の下部の農地における営農計画書(農林水産省別紙様式例第1号)
  7. 全部事項証明書(土地)
  8. 公図
  9. その他市長が必要と認める書類

申出は随時受け付けております。

協議の場の開催について

申出受付後、農業委員会において農地転用許可基準の適合性を確認し、協議の場を開催します。
協議の場において、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことの合意が得られた際に、その結果をホームページで公表します。

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このページに関するお問い合わせ

農政課 農業振興係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21332、21333
直通電話:029-273-0628
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。