農業振興地域制度について

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ページID1008742  更新日 2022年2月1日

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農業振興地域制度の目的

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法という。)」の制定に伴い創設され、今後長期にわたり農業を振興する地域を明らかにし、その地域の整備を計画的、集中的に行うことにより、農業の健全な発展を図ることを目的としています。

ひたちなか市では、この農振法に基づき農業をどのように発展させていくべきかを記載した農業振興地域整備計画を策定しています。

農業振興地域整備計画とは

農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するためひたちなか市が定める総合的な農業振興の計画です。この中で、農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図るべき「農用地区域」を設定し、優良農地の確保と保全、さらに生産基盤の整備を行っています。

農用地区域内における制限について

農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置が取られています。そのため、農用地区域内の土地を、農地以外の目的で利用するときには、農用地除外の手続きが必要になります。除外の手続きは、受付期間を設けており、その期間中のみの取扱いとなりますのでご注意ください。

また、農業用施設用地など一定の要件に該当する軽微な変更の場合は、上記の期間中以外でも随時受け付けていますので、詳しくは下記までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

農政課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。