ナラ枯れ被害対策事業補助金
ナラ枯れ被害
ナラ枯れとは、ナラ類やシイ・カシ類などの樹幹にカシノナガキクイムシが潜入し、ナラ菌を樹体に感染させ、菌が増殖することで、水の吸い上げる機能を阻害して枯死させる伝染病です。
茨城県では、令和2年9月に被害が確認されて以降、年々被害は拡大し、市内公園にも被害が及んでいます。

ナラ枯れ被害対策事業補助金創設
当市では、ナラ枯れ被害に対し補助金を創設しました。
申請の前には、必ず事前に農政課までご相談ください。
◆対象者
- 森林法第5条に定める地域森林計画内の対象となっている森林
- 市税に未納がないこと
(注釈)地域森林計画の対象になっているか、事前に農政課まで問い合わせください。
いばらきデジタルまっぷでもご確認いただけます。
◆補助事業
- ナラ枯れ被害木の伐倒・駆除
◆補助金の額
- 事業費に対し2分の1以内(補助上限30万円)
(注釈1)補助金の額は予算の範囲内
(注釈2)土地一筆ごとに補助金を受けられます。
作業を委託する業者は、下記の添付ファイルで確認し直接ご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
農政課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。