森林の伐採や開発、森林の土地の取得

ページID1002951  更新日 2024年3月7日

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令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。

令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが行われました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されます。

詳細については、茨城県林政課ホームページをご確認ください。

森林の伐採や開発

地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採するときには、森林法に基づき、市町村長への届出が必要となります。

届出を怠った場合や、届出内容と異なる行為をした場合は森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

手続き

森林の伐採や開発を行いたい場所が、森林法に基づく地域森林計画の対象となっているか、事前に市役所農政課までお問合わせください。

【いばらきデジタルまっぷ】でもご確認いただけます。

地域森林計画の対象地となっている場合は、森林法に基づく手続きが必要となります。

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書の提出
    伐採開始日の90日から30日前までに提出が必要です。
  2. 伐採に係る森林の状況報告書の提出
    伐採を完了した日から30日以内に提出が必要です。
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
    伐採後の造林が完了した日から30日以内に提出が必要です。

森林の開発を行う面積が1haを超える場合(令和5年4月以降、「太陽光発電施設の設置」を目的とする開発行為は0.5haを超えるもの)、保安林の伐採を行う場合には県知事の許可が必要です。
詳細については、県央農林事務所林業振興課(電話029-231-2079)までお問合せ下さい。

(注釈)森林以外の用途で使用する場合は、小規模林地開発概要書の提出が必要になります。

提出書類

《伐採及び伐採後の造林の届出書》

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 届出者の確認書類(個人の場合:氏名・住所がわかる書類の写し 法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)
  • 伐採計画書
  • 造林計画書 (間伐の場合不要)
  • 伐採及び集材に係るチェックリスト (主伐の場合必要)
  • 搬出計画図 (主伐の場合必要)
  • 土地の登記事項証明書
  • 伐採区域が確認できる図面
  • 土地の売買契約書
  • 公図
  • その他、市長が必要と認める書類

《森林以外の用途に使用する場合の追加書類》

  • 小規模林地開発概要書
  • 伐採及び伐採後の造林の届出書の写し
  • 開発箇所と区域のわかる図面

《伐採に係る森林の状況報告書》

  • 伐採に係る森林の状況報告書
  • 伐採箇所がわかる写真

《伐採後の造林に係る森林の状況報告書》

  • 伐採後の造林に係る森林の状報告書
  • 造林箇所がわかる写真

書式ダウンロード

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

森林の土地を取得するときは茨城県への届出が必要です(茨城県水源地域保全条例に基づく事前届出制度)

茨城県では、平成24年10月3日付けで、茨城県水源地域保全条例を施行しました。当条例に基づき、平成25年1月以後に知事が指定する水源地域内の民有林の土地について所有権等を有している者が、権利の移転等の契約を締結しようとするときは、面積の大小にかかわらず、事前に(契約予定日の30日前までに)その旨を県知事に届け出ることとなりました。
なお、条例の詳細並びに届出様式等に茨城県農林水産部林政課のホームページに掲載されています。

問い合わせ先

県央農林事務所林業振興課、又は県林政課計画グループ(029-301-4031)までお問い合わせ下さい。

森林の土地を取得したときは市役所への届出が必要です(改正森林法に基づく事後届出制度)

平成23年4月の森林法改正により、平成24年以降森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が必要になりました。
森林の土地の所有者届出をしない、または虚位の届け出をしたときには、10万円以下の過料が課されることがありますのでご注意ください。

新たに取得した森林の土地が、森林法に基づく地域森林計画の対象となっているか事前に市役所農政課までお問合せ下さい。

Q なぜ新たな届出制度ができたのですか?

A 森林の所有者が分からないと、

  1. 行政が森林所有者に対して助言等ができない
  2. 事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられないことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。

Q どのような場合に届出が必要なのですか?

A 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(注釈1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(注釈2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

  • (注釈1)都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
    登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので御注意ください。
    (市役所農政課に備え付けの森林計画図によって確認することができます。)
  • (注釈2)国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
    市街化区域:2,000m2(平方メートル)その他の都市計画区域:5,000m2(平方メートル) 都市計画区域外:10,000m2(平方メートル)

Q どのように届出を行うのですか?

A 所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の役所に届出を行います。

Q どのような届出書を提出するのですか?

A 届出書の様式に記入の上、次の書類を添付して提出して下さい。

  1. その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写しで権利を取得したことが分かる書類
  2. その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)

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このページに関するお問い合わせ

農政課 農業振興係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1332、1333
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。