スライド条項の運用について

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ページID1017143  更新日 2026年6月26日

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工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合、工事請負標準約款第27条(賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更=スライド条項)に基づき、請負代金額の変更を請求することができます。

スライド条項については、茨城県に準じて対応いたします。

下記に該当する場合はスライド条項を適用できる可能性がありますので、茨城県の運用マニュアル等を確認の上、発注担当課へお問い合わせください。

【全体スライド】(第27条第1項から第4項)

  • 請負契約締結から1年を経過し、かつ賃金水準又は物価水準の変動が生じた場合

【単品スライド】(第27条第5項)

  • 特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合
  • 様式については下部「関連ファイルダウンロード」をご参照ください。

【インフレスライド】(第27条第6項)

  • 急激なインフレまたはデフレが生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は物価水準が変動した場合
  • 様式については下部「関連ファイルダウンロード」をご参照ください。

関連ファイルダウンロード

このページに関するお問い合わせ

工事検査室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1270、1271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。