介護保険料に関するQ&A

ページID1007845  更新日 2022年1月31日

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介護保険制度・介護保険料に関するお問い合わせ

質問1 介護保険を利用していない(利用するつもりがない)が介護保険に入らなくてはいけないのですか?

回答:介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保障制度です。サービスを利用する、しないにかかわらず、一部の例外を除き40歳以上のすべての方が被保険者となります。

質問2 介護保険と医療保険の違いは?

回答:介護保険は身体機能が低下し、日常生活に介護や援助が必要な方が、自宅や施設で介護サービスを受けるための保険です。

医療保険は、病気や怪我などの治療が必要な方が、通院や入院で診療・投薬等を受けるための保険です。

質問3 介護保険料を滞納していてもサービスを利用できますか?

回答:利用できます。ただし、保険給付が制限されます。(質問20を参照)

質問4 被保険者証が無いのですが?

回答:65歳の誕生日の前日の属する月に、ご自宅あてに郵送しています。紛失等した場合は再発行することが出来ます。

質問5 市区町村で保険料が違うのはなぜですか?

回答:介護保険は市区町村ごとに運営されているので保険料は異なります。保険料は、高齢者の人口、要介護者の数、介護サービスの量などを基に3年間に要する費用を積算し、算出されています。

質問6 介護保険をやめたい・保険料を納めたくないのですが。

回答:介護保険制度は、介護の負担を社会で支えるという理念のもとに介護保険法で定められたもので、任意で脱退することはできません。また、被保険者には保険料の納付義務があります。

質問7 介護サービスを利用しない場合、保険料は戻りますか?

回答:健康保険と同じで、サービスを利用しなくても保険料は戻りません。介護を社会で支える制度のためご理解ください。

質問8 保険料の納め方は?

回答:以下3つになります。

  1. 65歳以上の方は、原則的に年金支給の際に、介護保険料が差し引かれる特別徴収(天引き)になります。
  2. 年金の年額が18万円未満の方、年度の途中で65歳になられた方、転入された方は、納付書や口座振替によりお納めいただく普通徴収になります。
  3. 40歳以上65歳未満の方の場合は、加入している健康保険組合や国民健康保険などに、医療保険料と合わせて納付します。

質問9 65歳以上だが会社で働いて給料をもらっている場合、保険料はどのように納めるのですか?

回答:年金を受給している方は年金から徴収されます。年金からの徴収が開始されるまでは、納付書または口座振替で納めていただきます。会社で働いていても、医療保険に上乗せされることはありません。

質問10 口座引落としで保険料を納められますか?

回答:納付書で保険料を納めている方は口座振替がご利用できます。口座のある金融機関へ納付書と通帳、届出印を持って直接お申込みください。

質問11 保険料が年金から天引きされていないのですが。

回答:介護保険料は特別徴収(年金からの天引き)が原則ですが、次のような場合には普通徴収(納付書で納める)となります。

  1. 年度の途中で65歳になられた場合
  2. 他の市区町村から転入された場合
  3. 年度の途中に、修正申告や世帯状況の変更で所得段階の区分が変更となった場合
  4. 年金の再裁定など年金の種類や金額が変更された場合(特別徴収が継続される場合もあります。)
  5. 年金の支払いが停止(一部停止)になった場合
  6. 年金を担保に借り入れを行った場合
  7. 年金の繰り下げ受給手続きをした等、年金を受給していない場合

質問12 年金から天引きされているのに納付書が届いたのですが。

回答:年度の途中で課税状況の変更等(修正申告や世帯状況の変更)により、保険料の段階が変わり年間保険料が変更になった場合、年金からの特別徴収と納付書との両方で納めていただくことがあります(併用徴収)。

質問13 65歳になったら納付書が届きました、年金から天引きにならないのですか?

回答:65歳になられてしばらくの間(半年から一年程度)は、納付書で納めていただきます。年金保険者(年金機構や共済組合)の手続きが完了し天引きが始まるときは、介護保険課から「特別徴収決定通知書」をお送りします。それまでは納付書でお納めください。

質問14 国民健康保険と一緒に介護保険料を納めているのに、65歳になったら納付書が届きました。

回答:国民健康保険料と一緒に納めていただいているのは、65歳の誕生日の前日の属する月の前月までの保険料を1年間(納期)で均等に割った第2号被保険者介護保険料です。

65歳になって届いた介護保険料の納付書は、65歳の誕生日の前日の属する月からの分です。2重に納めるということはありません。

【例】8月1日生まれの方の場合、7月31日が65歳の誕生日の前日となり、7月分からの介護保険料を納めていただきます。国民健康保険料に含まれている介護保険料は、4月から6月分までとなります。

質問15 保険料を納付書(または年金天引き)で納めているのに、健康保険組合からも介護保険料が引かれています。

回答:40歳以上65歳未満の方を扶養している場合、その方の分の保険料が引かれます。加入している組合によっては1人でも複数でも同額を引いている場合があり、ご自身が65歳になっても、65歳未満の方を扶養している場合、引き続き同額が引かれている場合があります。

(注釈)保険組合によって異なりますので、詳細は加入している組合へお問い合わせください

質問16 天引き(特別徴収)をやめたい・納付書での納付(普通徴収)に変えたいのですが?

回答:介護保険法で、年金からの徴収(特別徴収)を原則とすることが定められており、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の支給額が年額18万円以上の場合は年金からの徴収となります。希望により年金からの徴収を停止することや納付方法を選択することはできません。

質問17 65歳未満の保険料はどのようになっていますか?

回答:医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて納めます。保険料額は加入している各医療保険者(国民健康保険、健康保険組合など)が、所得などに応じて決定します。詳細は加入している医療保険機関にお問い合わせください。

質問18 年金の収入額が前年と変わらないのに介護保険料が上がっているのはなぜですか?

回答:以下2つの場合が考えられます。

  1. 年金の他に収入(不動産の売却益、家賃収入、株の譲渡益や配当収入など)がある場合、保険料算定の収入に加算されます。控除前の金額が収入として加算されるので、年金収入額が同じでも全体の収入額が増えます。その結果、保険料が上がる場合があります。
    【例】株の譲渡益の場合:前年の損失が200万円今年の利益が100万円
    繰越控除適用前の今年の利益100万円が介護保険料算定の所得に加算されます。
  2. 世帯状況が変わった場合、所得段階が変わって保険料が上がることがあります。
    【例】世帯全員が市民税非課税だったが、世帯員の誰かが市民税課税になった。

質問19 保険料を納めることが難しいのですが。

回答:保険料を納めることが難しい場合は、介護保険課へご相談ください。事情によっては徴収の猶予や、減額免除を受けられることがあります(質問22を参照)。
保険料を納めないでいると、サービスを利用する際に給付制限(質問20を参照)を受ける場合があります。

質問20 保険料を納めないとどうなりますか?

回答:特別な理由がなく保険料を滞納すると、保険給付が制限され、サービスを利用するときに多額の負担が必要となる場合があります。

  1. 1年以上の滞納
    利用したサービス費用をいったん全額(10割分)自己負担することになります。市へ申請すると保険給付相当分が後日支払われます。
  2. 1年6ヶ月以上の滞納
    利用したサービス費用をいったん全額(10割分)自己負担することになります。市へ申請すると保険給付相当分から滞納している保険料を差し引かれて後日支払われることがあります。
  3. 2年以上の滞納
    自己負担が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えたときに支給)が受けられなくなる場合があります。なお、納期限から2年経過した保険料はさかのぼって納めることはできません。

質問21 過去の納め忘れた保険料を納めたいのですが?

回答:過去2年間までの保険料は納めることができますが、納期限から2年経過し時効となった保険料はさかのぼって納めることができません。サービス利用時に給付制限を受けないためにも忘れずに納めてください(質問20を参照)。

質問22 保険料の減額や免除はありますか?

回答:火災・震災・風水害等により著しい損害を受けたり、倒産や生計を支えている方が長期間入院などにより収入が著しく減少し一時的に保険料の支払いができなくなった、干ばつ冷害などによる不作・不漁の場合等は、申請により保険料を減額・免除、または徴収を猶予することがあります。

質問23 介護保険料は確定申告の社会保険料控除の対象になりますか?

回答:介護保険料は社会保険料控除の対象になります。控除できる額は以下の書類よりご確認ください。

  1. 年金から納めた保険料・・・年金保険者(日本年金機構等)が発行する「公的年金等の源泉徴収票」(1月に年金保険者から送付されます。)
    • (注釈)紛失してしまった場合は水戸北年金事務所で連絡し再発行を依頼してください。
      水戸北年金事務所:電話029-231-2282
    • (注釈)遺族年金、障害年金から納めた方は年金保険者(日本年金機構等)から「公的年金等の源泉徴収票」が発行されませんので、申告の際に介護保険課へ連絡してください。「納入確認書」を発行します。
  2. 納付書で納めた保険料・・・1月から12月までに納めた時に受け取った「介護保険料領収証書」
    (注釈)紛失してしまった場合は介護保険課へ連絡してください。「納入確認書」を発行します。
  3. 口座振替で納めた保険料・・・「介護保険料口座振替済通知書」(1月に市から送ります。)
    • (注釈1)紛失してしまった場合は介護保険課へ連絡してください。「納入確認書」を発行します。
    • (注釈2)特別徴収(年金からの天引き)の場合、年金受給者以外の方の所得から控除することはできません。
    • (注釈3)普通徴収(納付書または口座振替による納付)の場合は、支払っている方の所得から控除できます。

質問24 確定申告する、一年間に納めた介護保険料の合計がわかりません。

回答:質問23を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

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