介護サービスに関するQ&A

ページID1007843  更新日 2023年11月10日

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介護保険で利用できるサービスについて

質問1 ひたちなか市以外の事業者のサービスを利用できないのでしょうか?

回答:ひたちなか市以外のサービス事業者でも利用することができます。

ただし、他市町村の地域密着型サービス事業所については、原則利用できません。

質問2 ポータブルトイレや入浴用いすなどを購入したときに、補助はでますか?また、手続きについて教えてください。

回答:次の5種類を購入したとき、福祉用具購入費として支給されます。

  1. 腰掛便座(水洗ポータブルトイレを含む)
  2. 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり、浴槽内いす・入浴介助ベルト)
  3. 自動排泄処理装置の交換可能部分
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具

(注釈)利用者負担は、年間10万円までが限度で、その1割、2割または3割が自己負担です。

(毎年4月1日から1年間)申請手続き等詳しくは、次のリンクをご覧ください。

質問3 手すりの取り付けや段差の解消などの改修を行った場合に、補助はでますか?また、申請手続きについて教えてください。

回答:次の対象となる工事を行った場合、住宅改修費として支給されます。

  • 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または路面の材料の変更
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 和式から洋式への便器の取替え(便器の位置・向きの変更含む。)
  • その他、これらの工事に付帯して必要な工事 など

(注釈)利用者負担は、20万円までが限度で、その1割、2割または3割が自己負担です。

申請手続き等詳しくは、次のリンクをご覧ください。

質問4 介護保険のサービスには何がありますか?

回答:要介護1から5の方

要支援1、2の方

質問5 介護保険で利用できる額には上限がありますか?

回答:介護保険では、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。

詳しくはは下記リンクをご覧ください。

質問6 介護保険の施設はどんなものがありますか?

回答:以下4つになります。

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設(老人保健施設)
  3. 介護療養型医療施設(療養病床等)
  4. 介護医療院
  • (注釈1)1から4の施設では、介護サービス費用の他に、食費・居住費(滞在費)・日常生活費の負担が必要です。
  • (注釈2)要支援1、2の方は入所できませんのでご注意ください。ただし、ショートステイ(短期間施設に入所して利用するサービス)を利用することは可能です。

施設サービスの種類と内容および費用のめやすは、次のリンクをご覧ください。

質問7 介護保険施設に入所する場合(短期入所を含む)、食事等に関し減額の制度はありますか?

回答:所得の低い方の施設利用が困難とならないように、食費と居住費の一定額以上を保険給付とする制度があります。(負担限度額)

給付は申請(負担限度額認定申請書)により行われますが、本人及び世帯全員が市町村民税非課税であることが条件です。

申請手続き等については下記リンクをご覧ください。

質問8 食費・居住費の減額制度(負担限度額)では、市町村民税課税世帯でも特例措置により該当になることがあると聞きました。どんな場合に該当しますか?

回答:2人以上の世帯で構成され、食費・居住費の利用者負担段階が第4段階の金額を負担すると在宅に残る家族の生活が困難になる場合は、世帯の年間収入から施設の利用者負担を除いた額が80万以下で、預貯金等の資産が450万円以下となるなど、一定の条件を満たすことで第3段階2の金額で保険給付をうけることができます。

詳しくは、市の介護保険課へお問い合わせください。

質問9 介護保険の利用者負担が高額になった場合、補助が出ると聞きました。どのようにすればいいのでしょう?

回答:一月に利用したサービスの利用者負担の合計額が一定の上限額を超えた場合、その差額が後から支給される制度があります。(高額介護サービス費)

詳しい上限については下記リンクをご覧ください。

毎月、給付の対象になった方には市から通知と申請書を送付しています。

支給はこの申請書に基づいて行われ、一度申請すれば以後該当になった時は自動的に振込が行われます。

質問10 介護保険でおむつ代の補助はありますか?

回答:介護保険では、おむつ代の補助をする制度はありません。

市高齢福祉課で、おむつ助成券(1枚1,000円、最大年間24枚)を交付しています。

対象要件等については下記リンクをご覧ください。

質問11 ホームヘルパーさん(訪問介護事業者)にはどんなことを依頼できますか?

回答:ホームヘルプ(訪問介護)のサービスは、食事や排泄、入浴などの身体介護と掃除や洗濯、食事の準備などの生活援助に分かれています。

直接本人の援助に該当しないことや、日常生活の援助の範囲を超えることは、ホームヘルパーさんには依頼できません。

主なサービス内容

身体介護の例
  • オムツの交換、排泄のお世話
  • 衣類の着脱の介助
  • シーツの交換
  • 通院、外出の付き添い など
生活援助の例
  • 食事や入浴のお世話
  • 食事の準備や調理
  • 衣類の洗濯や整理
  • 住居掃除や整理整頓
  • 生活必需品の買い物
  • 洗髪、つめ切り、身体の清拭
  • 薬の受け取り
  • ベッドメイク など

次のようなサービスは介護保険の対象となりません!

  • 本人以外の家族のための家事
  • 来客の対応
  • 洗車
  • ペットの世話
  • 草むしりや花木の世話
  • 大掃除や家電の修理、窓ふきなど日常的な家事の範囲を超えるもの など

質問12 外出するとき、ホームヘルパーさんに介助してもらえますか?

回答:日常生活上必要と認められる場合は利用できます。

  • 日用品の買い物
  • 通院
  • 身内の見舞い(頻繁でない場合)
  • 選挙 など
  • (注釈1)外出の際に利用したバス等の交通機関の料金は、介護保険の対象とならないため、利用者が負担します。
  • (注釈2)利用者本人の通院等のために、ホームヘルパーが運転する車両への乗車又は降車の介助等を行うサービスは、要支援の方は利用できません。

質問13 「介護給付費のお知らせ」はなんのために送られてくるのですか?

回答:給付費が適正に支払われているか、介護保険のサービスを利用している方に、サービスの内容や回数、金額などの利用状況を確認してもらうためです。

領収書などと照らし合わせて、間違いがないかを確認しましょう。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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