高額介護(介護予防)サービス費
1か月の間に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、下表の上限額を超えた場合、超過分を「高額介護(介護予防)サービス費」として支給します。なお、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)・その他の日常生活費や、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分は、支給対象になりません。
高額介護サービス費の支給対象となる場合には、郵送で通知しますので、同封の申請書をご提出ください。申請書に記載する口座振込先は、基本的に被保険者本人名義の通帳となりますが、本人以外の振込先に変更したい場合は、介護保険課にお問い合わせください。理由の如何によっては口座変更が可能ですが、理由書(任意様式)を提出していただきます。
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
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年収約1,160万円以上 | 140,100円 |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円 |
年収383万円以上約770万円未満 | 44,400円 |
一般(上記以外の住民税世帯課税) | 44,400円 |
住民税世帯非課税等
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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