社会福祉法人による利用者負担額減額

ページID1006327  更新日 2022年9月1日

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都道府県知事に軽減を行う旨の申し出を行っている社会福祉法人が提供する対象サービスについて、低所得で生計が困難な方の利用者負担を減額します。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護福祉施設サービス
  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 自立援助訪問型サービス(総合事業)
  • 健康向上通所型サービス(総合事業)

※総合事業とは,介護予防・日常生活支援総合事業のことです。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

対象者

市町村民税世帯非課税であって、次のすべてを満たす方または生活保護受給者。

  • 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円を加えた額以下
  • 世帯の現金及び預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円を加えた額以下
  • 日常生活に必要な資産以外に資産がない
  • 負担能力のある親族等に扶養されていない
  • 介護保険料を滞納していない

軽減割合

1割負担の利用者負担額、居住(滞在・宿泊)費及び食費の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

生活保護受給者については個室に係る居住(滞在)費の全額

※短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費等については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されていることが要件となります。

減額認定の手続き

減額認定を受けるには申請が必要です。申請書は下記リンクをクリックしてください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。