境界層該当者訪問介護等利用者負担額減額

ページID1006328  更新日 2022年9月1日

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障害者総合支援法において生活保護境界層該当者としてホームヘルプサービスを利用し利用者負担額が0円とされていた方が、介護保険法の訪問介護等を利用されるときは、利用者負担額を減額します。

※境界層該当者とは、利用者負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態となるもの。

対象サービス

訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、自立援助訪問型サービス(総合事業)

※総合事業とは,介護予防・日常生活支援総合事業のことです。詳しくは,詳しくは次のリンク先をご覧ください。

対象者

市の要介護(要支援)被保険者のうち境界層該当者であって、次のいずれかに該当するもの。

ただし、減額認定後に該当しないとして対象外になったことがある者は除く。

  1. 65歳到達前1年の間に障害者総合支援法による居宅介護のうち身体介護及び家事援助を利用していた第1号被保険者
  2. 第2号被保険者

減額の内容

対象サービスの種類ごとに当該対象サービスに要した費用の100分の10に該当する額が減額となり、利用者負担は全額免除となります。

減額認定の手続き

減額認定を受けるには申請が必要です。申請書は下記リンクをクリックしてください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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