家庭で水道工事をするとき

ページID1004212  更新日 2025年8月14日

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指定を受けた給水装置工事事業者でなければ工事を行なうことはできません

ご家庭で給水装置の工事を行ないたいときは、市水道事業所が指定した給水装置工事事業者にご相談ください。また、かかる費用についても併せて確認することをお勧めします。

給水装置工事事業者以外の工事事業者で工事を行なうと、無資格・無届けの違反工事となって、故障の原因となります。そのため、水を止められたり、工事をやり直させられたり、過料を科せらりたりすることがありますので、注意してください。

水道工事の例

  • 水道の新規引き込み
  • 蛇口の増設
  • 給水管の経路変更
  • 水道メ-タの増径
  • 給水管の交換を伴う修理
  • 給水装置の撤去

軽微な修繕などは自分で行うこともできます

配管を伴わない軽微な変更は、指定給水装置工事事業者でなくても行うことができます。

軽微な修繕の例

  • 蛇口の取替え
  • こま交換
  • パッキン交換

このページに関するお問い合わせ

水道事業所業務課 給水係
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
代表電話:029-273-0111 内線:22、23
ファクス:029-265-9535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。