上水道 よくある質問

ページID1004236  更新日 2026年8月7日

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質問受水槽を設置するときや廃止するときは、どのような手続きが必要ですか。

回答

様式に必要事項を記入し、届出をお願いします。

なお、受水槽に接続する給水管を新設、改造、撤去する場合は、市指定給水装置工事事業者へ工事を依頼してください。

届出様式

受水槽の有効容量の合計により、届出様式が異なります。

受水槽(貯水槽水道)の区分
簡易専用水道 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
小簡易専用水道 受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの
小規模貯水槽水道 受水槽の有効容量が5立方メートル未満のもの

提出先

上下水道局料金サービス課(給水担当)

受水槽の設置後は適切な管理をお願いします

このページに関するお問い合わせ

上下水道局料金サービス課 給水担当
〒312-0052 茨城県ひたちなか市東石川2-6-20
直通電話:029-219-7122
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。