最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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生活保護費の追加給付について

2013年(平成25年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。 ひたちなか市においても、国の方針に基づき、現在給付の準備を進めています。

給付対象世帯

  • 2013年(平成25年)8月から2018年(平成30年)9月までの期間に、ひたちなか市で生活保護を受給されていた世帯が対象です。
  • 上記のほかに2018年(平成30年)10月から2026年(令和8年)3月までの期間にひたちなか市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、救護施設の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を算出された世帯なども対象となります。

申請手続きおよび支給時期

  • 現在ひたちなか市で生活保護受給中の世帯
    2026年夏頃を目途に給付予定。
  • 過去にひたちなか市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯(廃止世帯)
    ひたちなか市に対して申し出が必要となります。2026年夏頃から申し出の受付を開始予定。

※申請手続きの方法や支給時期については、準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。

他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。

【参考】国設置の問い合わせ先(保護費の追加給付相談センター)

令和8年3月30日(月曜日)より厚生労働省が設置する相談センターが開設されました。

制度概要等でご不明な点がございましたら下記相談センターへお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日 午前9時00分~午後5時00分