最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
生活保護費の追加給付について
2013年(平成25年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
ひたちなか市では、保護受給中世帯への支給を令和8年8月に行うとともに、保護廃止世帯からの申出受付を同年8月1日(窓口開庁日は8月3日月曜日)から開始します。
追加給付の詳細につきましては、下記の厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
給付対象世帯
- 2013年(平成25年)8月から2018年(平成30年)9月までの期間に、ひたちなか市で生活保護を受給されていた世帯が対象です。
- 上記のほかに2018年(平成30年)10月から2026年(令和8年)3月までの期間にひたちなか市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、救護施設の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を算出された世帯なども対象となります。
申請手続き
保護受給中の世帯
お手続きは不要です。
ひたちなか市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、決定通知書をお送りします。
過去に本市で複数回受給していた方も、現在と世帯主かつ世帯構成が同じであれば、過去の受給分も合わせて支給されます。
ただし、次の場合は申出が必要です。
- 追加給付が決定される前に保護が廃止となった場合
- 本市で複数回の受給があり、当時と現在で世帯主や世帯構成が異なる場合(当時の世帯主による申出が必要です)
- 本市以外の自治体で受給していた期間がある場合(当時受給していた自治体への申出が必要です)
保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
当時の世帯主による申出が必要です。
令和8年8月1日から、申出書の受付を開始します。
窓口での申出は令和8年8月3日(月曜日)から開始します。
申出書、委任状の様式は下記からダウンロードできます。
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
(ただし、生活支援課窓口での受付は令和8年8月3日から令和9年7月30日まで)
申出者
当時の世帯主が行ってください。
ただし、当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員のうち、以下の順位に基づき、最上位者が申出をしてください。
1:配偶者、2:子、3:父母、4:孫、5:祖父母、6:兄弟姉妹、7:曾孫、8:甥姪
必要書類
申出の際には、以下の書類をご準備ください。
|
必要書類 |
内容 |
|---|---|
| 申出書 | 上記に掲載している様式、または窓口で配布 |
|
戸籍謄本 (全部事項証明書) |
当時の世帯構成を確認するため ※発行から3カ月以内のもの ※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要 |
| 本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、 在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
|
預貯金通帳または キャッシュカードの写し |
振込先口座の確認のため |
申出方法
郵送による申出
書類一式を下記の住所に郵送してください。
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 生活支援課 生活保護係
マイナポータルによる申出
電子証明書が有効なマイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書をお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで手続きができます。
マイナポータルから手続きをすると、申出書の印刷や郵送の手間がかからず便利な上、追加給付の対象期間に継続して単身世帯だった方は戸籍謄本の写しが不要となります。
※準備が整い次第、こちらのページでお知らせします。
生活支援課窓口での申出
書類一式を生活支援課にお持ちください。
なお、窓口で本人確認書類を提示いただくと、追加給付の対象期間に継続して単身世帯だった方は戸籍謄本の写しが不要となります。
その他
- 平成25年8月以降にひたちなか市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある方は、その自治体に当時の世帯主から申出をしてください。
- 書類に不備がない場合、申出から1カ月程度で支給します。
【参考】国設置の問い合わせ先(保護費の追加給付相談センター)
令和8年3月30日(月曜日)より厚生労働省が設置する相談センターが開設されました。
制度概要等でご不明な点がございましたら下記相談センターへお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 午前9時00分~午後5時00分
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