居宅介護支援(介護予防支援)事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出
令和8年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和8年4月、5月から算定を開始する体制届及び体制等状況一覧表については、令和8年4月15日(水曜日)を提出期限といたします。
令和8年6月から算定を開始する体制届及び体制等状況一覧表については、令和8年6月15日(月曜日)を提出期限といたします。
令和8年7月以降に算定を開始する体制届及び体制等状況一覧表については、算定月の前月15日を提出期限といたします。
※体制等状況一覧表については、変更箇所のみチェックし、変更がない箇所については空欄で提出してください。
提出書類
算定月によって提出書類が異なりますのでご注意ください。
居宅介護支援
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(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 25.6 KB)
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【R8年4、5月】(別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援事業者用) (Excel 162.2 KB)
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【R8年6月から】(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援事業者用) (Excel 508.5 KB)
介護予防支援
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(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 25.6 KB)
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【R8年6月から】(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援事業者用) (Excel 288.5 KB)
介護予防ケアマネジメント
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(別紙1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 26.1 KB)
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【R8年6月から】(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防ケアマネジメント) (Excel 70.0 KB)
各サービスにおける添付書類一覧
添付書類一覧
提出方法
各届出書の提出は、電子メール、持参、郵送、電子申請で介護保険課へお願いします。
その他
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に記載されていない加算については、それぞれの算定要件を満たすことで算定可能です。ただし、算定要件を満たしていることが明確に分かる記録を整備、保存しておく必要があります。
- 新たな加算を算定しない場合は、加算に係る届出は不要となりますが、届出済の加算について、区分を変更する場合や、要件に該当しなくなった場合、届出済の加算で算定要件が変更となる加算は、届出が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:27241、27242、27243、27244、27245、27246、27247
直通電話:029-273-1935
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
