虐待防止
高齢者虐待の防止
高齢者が尊厳を持って安心して生活することができるように、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。
高齢者虐待とは
高齢者虐待防止法では、虐待を以下の2種類に分けています。
- 養護者による虐待
高齢者の生活の世話や金銭の管理などを行う家族や親族、同居する人等による虐待 - 養介護施設従事者等による虐待
養介護施設又は養介護事業の業務に従事する職員による虐待
高齢者虐待の具体例
類型 | 内容 |
---|---|
身体的虐待 | 殴るなどの暴行、身体拘束など |
介護・世話の放棄・放任 | 食事をさせないなど、必要な介護や世話をしないなど |
心理的虐待 | 怒鳴る、無視するなど、精神的な苦痛を与えるなど |
性的虐待 | わいせつな行為の強要など |
経済的虐待 | 財産を勝手に処分したり、不当に使うなど |
高齢者虐待かなと思ったときは
高齢者虐待かなと思ったり、様子が変だなと感じた場合は下記に通報してください。
- ひたちなか市役所 電話:029-273-0111
養護者による虐待の場合:生活支援課
養介護施設従事者等による虐待の場合:高齢福祉課 - 各地域包括支援センター
※生命の危険性が高い場合は、110番(警察)に連絡し、高齢者の安全を確保してください。
このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7231、7232、7233、7234
ファクス:029-354-6467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。