虐待防止

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ページID1015532  更新日 2025年6月6日

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高齢者虐待の防止

高齢者が尊厳を持って安心して生活することができるように、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。

高齢者虐待とは

高齢者虐待防止法では、虐待を以下の2種類に分けています。

  1. 養護者による虐待
    高齢者の生活の世話や金銭の管理などを行う家族や親族、同居する人等による虐待
  2. 養介護施設従事者等による虐待
    養介護施設又は養介護事業の業務に従事する職員による虐待

 

高齢者虐待の具体例

高齢者虐待の具体例
類型 内容
身体的虐待 殴るなどの暴行、身体拘束など
介護・世話の放棄・放任 食事をさせないなど、必要な介護や世話をしないなど
心理的虐待 怒鳴る、無視するなど、精神的な苦痛を与えるなど
性的虐待 わいせつな行為の強要など
経済的虐待 財産を勝手に処分したり、不当に使うなど

 

高齢者虐待かなと思ったときは

高齢者虐待かなと思ったり、様子が変だなと感じた場合は下記に通報してください。

  • ひたちなか市役所 電話:029-273-0111
    養護者による虐待の場合:生活支援課
    養介護施設従事者等による虐待の場合:高齢福祉課
  • 各地域包括支援センター

※生命の危険性が高い場合は、110番(警察)に連絡し、高齢者の安全を確保してください。

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7231、7232、7233、7234
ファクス:029-354-6467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。