障害のある方に対する自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割)の減免
障害者手帳を所持している方で、障害の程度が一定の条件にあてはまる方およびその家族が運転する自動車の自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免を受けるには手続きが必要です。ただし、生業・通院・通学等を目的として利用する場合に限ります。
詳しくは下記ページをご覧ください。
- 自動車税(種別割・環境性能割)
- 軽自動車税(種別割)
対象となる方
障害者手帳を所持している方で、障害の程度が下記の条件にあてはまる方
| 障害の範囲 | 障害の等級 |
|---|---|
| 視覚障害 | 1級から4級 |
| 聴覚障害 | 2級・3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 |
| 上肢機能障害 | 1級・2級 |
| 下肢機能障害 | 【身体障害者本人が運転する場合】1級から6級 【生計を同一にする者が運転する場合】1級から3級 |
| 体幹機能障害 | 【身体障害者本人が運転する場合】1級から3級・5級 【生計を同一にする者が運転する場合】1級から3級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 1級・2級(上肢機能)、1級から6級(移動機能) |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 | 1級・3級 |
| 免疫・肝臓機能障害 | 1級から3級 |
| 音声言語機能障害 | 3級(喉頭摘出の場合に限る) |
| 知的障害 | 療育手帳マルA、A |
| 精神障害 | 1級で次のいずれかに該当する方
|
※障害名が2つ以上ある場合には、手帳に記載されている総合の等級ではなく、個々の障害の等級で判断します。
対象となる自動車
障害のある方本人または生計を一にする方(同居家族等)が所有するもので、通院・通学・通所または生業のために使用する自動車
ご注意
障害のある方お一人に対して1台が対象となります。
申請の期間および窓口
すでに所有している自動車(軽自動車を除く)
期間 毎年度5月31日まで(5月31日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日まで)
【窓口】 常陸太田県税事務所(常陸太田市山下町4119 電話 0294-80-3314)
すでに所有している自動車(軽自動車)
期間 毎年度5月31日まで(5月31日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日まで)
【窓口・郵送】 市民税課(電話 029-212-7316)
【窓口】 那珂湊支所 総務・税務担当(電話 029-273-0111 内線255、279)
新たに登録する自動車(軽自動車を除く)
期間 登録日から30日以内
【窓口】 水戸県税事務所自動車税分室(水戸市住吉町292-10 電話 029-247-1297)
手続きに必要なもの
詳しくは下記ページをご覧ください。
- 自動車税(環境性能割・種別割)
- 軽自動車税(種別割)
ご注意
自動車の所有者の住所が本人と異なっている場合や、運転者が同居家族等または常時介護者の場合は、個別のケースによって手続きに必要な書類が異なります。事前にそれぞれの窓口にお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:27211、27212、27213、27214
直通電話:029-273-1947
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
