有料道路の割引
障害のある方が通勤、通学、通院などの日常生活に有料道路を利用されるにあたり、あらかじめ申請することにより、有料道路料金の半額を割引とします。
対象となる方
区別 | 対象となる方 | 車両の名義 |
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本人が運転する場合 | 身体障害者手帳をお持ちの方すべて | 本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等 |
本人以外が運転し、本人が同乗する場合 |
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手続きに必要なもの(新規・更新とも)
区別 | 申請手続きに必要なもの | 利用のしかた |
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手帳提示での割引 |
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ETC利用での割引 |
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ご注意
料金所にETCゲートがない場合や故障でバーが開かなかった場合など、ETCを利用せずに料金所係員の処理となったときは、障害者手帳の提示がないと割引が適用されません。ETCの登録をした場合にも、念のため手帳を携行するようにしてください。
有料道路における障害者割引の1人1台要件の緩和について
これまで、有料道路における障害者割引については、障害者1人につき自動車1台のみでしたが、令和5年3月27日より要件が緩和されました。タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自家用車等での有料道路の利用であっても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されます。※すでに車両登録されている方は新たな申請は必要ありません。
- 有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー) (PDF 420.9KB)
- 有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー) (PDF 325.0KB)
- 有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等) (PDF 326.1KB)
- 有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送) (PDF 417.3KB)
対象とならない自動車
以下の自動車は対象となりません。
- 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。
- 自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの。
- 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
- 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
- 軽トラック
割引額
通行料金の半額
注:割引後の料金に端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。
有効期間
手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日まで
(更新の場合は手続き終了日からその後の3回目の誕生日(最長2年2か月)まで)
窓口
障害福祉課
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
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