有料道路の割引

ページID1005335  更新日 2022年1月5日

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障害のある方が通勤、通学、通院などの日常生活に有料道路を利用されるにあたり、あらかじめ車両を登録することにより、有料道路料金の半額を割引とします。

対象となる方

有料道路の割引の対象となる方
区別 対象となる方 車両の名義
本人が運転する場合 身体障害者手帳をお持ちの方すべて 本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等
本人以外が運転し、本人が同乗する場合
  • 第1種身体障害者手帳をお持ちの方
  • 第1種知的障害者手帳をお持ちの方
    (マルA、A)
  • 本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等
  • 上記の方が自動車を所有していないときは、日常的に介護している方

手続きに必要なもの(新規・更新とも)

手続きに必要なもの一覧
区別 申請手続きに必要なもの 利用のしかた
手帳提示での割引
  • 障害者手帳
  • 車検証
  • 運転免許証(本人運転の場合)
  • あらかじめ窓口で申請し、障害者手帳に車両ナンバー・有効期間などの登録を受けます。
  • 有料道路を利用のつど、料金所の職員に手帳を提示し、割引を受けます。
ETC利用での割引
  • 障害者手帳
  • 車検証
  • 運転免許証(本人運転の場合)
  • ETCカード(原則本人名義に限る。未成年の場合は保護者可)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書
  • あらかじめ窓口で申請し、障害者手帳に車両ナンバー・有効期間などの登録を受けます。
  • 窓口で交付する「ETC利用対象者証明書」を「有料道路ETC割引登録係」あてに切手を貼って郵送します。
  • 登録係がETCカードと車載器の情報を登録し、ETC割引の利用可能日が郵便で通知されます。
  • 利用可能日以降、ETCレーンを通過すると自動的に割引料金が適用されます。

ご注意

料金所にETCゲートがない場合や故障でバーが開かなかった場合など、ETCを利用せずに料金所係員の処理となったときは、障害者手帳の提示がないと割引が適用されません。ETCの登録をした場合にも、念のため手帳を携行するようにしてください。

対象とならない自動車

以下の自動車は対象となりません。

  • 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。
  • 自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
  • レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等

割引額

通行料金の半額

注:割引後の料金に端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。

有効期間

手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日まで

(更新の場合は手続き終了日からその後の3回目の誕生日(最長2年2か月)まで)

窓口

障害福祉課

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。