所得税・住民税・相続税の控除

ページID1005334  更新日 2022年1月5日

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障害のあるご本人や配偶者、扶養親族について、申告の際に障害者手帳などを提示することにより、税の一定額が控除される制度があります。

より詳しくは、市民税課のホームページ、県税のホームページまたは国税庁のホームページをご覧ください。

所得税の障害者控除

対象と控除の内容

一般障害者控除

対象者
  • 身体障害者手帳3級から6級の所持者
  • 療育手帳B・Cの所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳2級・3級の所持者
控除額

所得金額から27万円が控除されます。

特別障害者控除

対象者
  • 身体障害者手帳1級・2級の所持者
  • 療育手帳マルA、Aの所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
控除額

所得金額から40万円が控除されます。

同居特別障害者扶養控除

対象者

特別障害者とされる控除対象配偶者または扶養親族を同居している方

控除額

所得金額から75万円が控除されます。

窓口

太田税務署(電話:0294-72-2171)

市県民税の障害者控除

対象と控除の内容

一般障害者控除

対象者
  • 身体障害者手帳3級から6級の所持者
  • 療育手帳B、Cの所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳2級・3級の所持者
控除額

所得金額から26万円が控除されます。

特別障害者控除

対象者
  • 身体障害者手帳1級・2級の所持者
  • 療育手帳マルA、Aの所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
控除額

所得金額から30万円が控除されます。

同居特別障害者扶養控除

対象者

特別障害者とされる控除対象配偶者または扶養親族を同居している方

控除額

所得金額から53万円が控除されます。

窓口

市民税課(内線3123・3124・3125)

相続税の障害者控除

心身に障害をお持ちの方が財産を相続する場合の控除です。

対象と控除の内容

一般障害者控除

対象者
  • 身体障害者手帳3級から6級の所持者
  • 療育手帳B、Cの所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳2級・3級の所持者
控除額

85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が課税対象額から控除されます。

特別障害者控除

対象者
  • 身体障害者手帳1級・2級の所持者
  • 療育手帳マルA、Aの所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
控除額

85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額が課税対象額から控除されます。

窓口

太田税務署(電話:0294-72-2171)

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。