就学援助

ページID1002111  更新日 2025年4月9日

印刷大きな文字で印刷

ひたちなか市では、小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校前期課程へ通うお子さんをお持ちのご家庭で、経済的にお困りの保護者に対し、学用品費や給食費などの一部を援助する制度を設けています。

援助を希望される方は、このページをよくお読みいただき、学校へお申し込みください。

また、令和3年度より自営業の方の認定基準を緩和いたしました。令和2年度まで不認定となっていた方も認定となることがありますので、申請をご希望の場合は、下記の問い合わせ先にご相談のうえ、学校へお申し込みください。

就学援助を受けることができる方(世帯)

原則としてひたちなか市に住所があり、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校前期課程に通うお子さんがいる保護者のうち、次の1または2に該当し、世帯構成や申請書類等の一定の審査を経て、認められた方です。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 経済的にお困りの方で、同居している家族全員の年間の収入額が、おおむね下表の金額より少ない方

注意点

  • 制度の対象となる公立学校とは、地方公共団体の設置する学校をいいます(国立及び私立の学校は対象外となります)。
  • 表の金額は目安です。家族構成、年齢などによって額は異なります。この目安額を超えていても認定される場合や、目安以内でも認定されない場合がありますのでご了承ください。
  • 世帯全員の収入額は、同居家族(祖父母、おじ、おば、児童生徒の兄姉も含む)全員の収入の合算になります。
  • 収入額には、年金や手当、親族からの援助や養育費なども含みます。
  • 住民票上、世帯を分離していても、生計が同一である場合は、同一世帯として世帯全員の収入額が含まれます。
援助を受けられる収入額の目安
家族構成(人数) 家族構成 世帯全員の収入額 持ち家 世帯全員の収入額 借家・借間
2人 父または母 小学生 246万円 259万円
2人 父または母 中学生 254万円 268万円
3人 父または母 幼児 小学生 316万円 329万円
3人 父または母 小学生 小学生 329万円 342万円
3人 父または母 小学生 中学生 337万円 350万円
3人 父 母 小学生 267万円 281万円
4人 父または母 小学生 小学生 祖母 364万円 378万円
4人 父または母 小学生 中学生 祖母 372万円 386万円
4人 父 母 小学生 小学生 331万円 344万円
4人 父 母 小学生 中学生 352万円 339万円
5人 父または母 小学生 小学生 祖父 祖母 388万円 401万円
5人 父または母 小学生 中学生 祖父 祖母 395万円 409万円
5人 父 母 小学生 小学生 中学生 390万円 403万円

援助の内容

  1. 要保護(生活保護を受けている)児童生徒には生活保護法に基づく教育扶助の対象費用以外の費用で、修学旅行費、医療費(う歯)が援助されます。
  2. 準要保護(生活保護に準ずる程度に困窮している)児童生徒には、学用品費、通学用品費、学校給食費、校外活動費(遠足等)、宿泊学習費、体育実技用具費、クラブ活動費、児童生徒会費、PTA会費、修学旅行費、卒業アルバム代等、医療費(う歯)、オンライン学習通信費が援助されます。
援助の内容
費目 小学校(義務教育前期) 中学校(義務教育前期、中等前期)
学用品費

1学年:13,230円

2学年から6学年:15,500円

1学年(義務7):25,040円

2.3学年(義務8.9):27,310円

新入学児童生徒学用品費 57,060円

63,000円

学校給食費(月額) 実費 実費
修学旅行費 (該当なし) 3学年(義務9):修学旅行援助対象経費
宿泊を伴う校外学習費 3,690円以内 6,210円以内
体育実技用具費 (該当なし) 7,650円以内
クラブ活動費 2,760円以内 30,150円以内
児童生徒会費 4,650円以内 5,550円以内
PTA会費 3,450円以内 4,260円以内
卒業アルバム代等 6学年:11,000円以内 3学年(義務9):8,800円以内
医療費 学校保健安全法施行令第8条第1項第5号に規定する疾病(う歯等)の治療に要した費用 学校保健安全法施行令第8条第1項第5号に規定する疾病(う歯等)の治療に要した費用
オンライン学習通信費 14,000円以内 14,000円以内

援助を希望する場合の手続き

お子さんの通学する(新入学の場合は入学する予定の)学校へ申請してください。

申請書類はこのページからダウンロードできます。また、学校にも用意してあります。

申請に必要なもの

  • 就学援助費受給申請書
  • 振込先の金融機関の口座番号を明記してあるもの(通帳の写しなど)
  • 世帯全員の収入が分かる書類
収入が分かる書類
収入の状況 収入を証明する書類
無職・休職中・失業中の方
  1. 失業給付を受けている場合は受給資格票
  2. 離職証明書等

給与収入のある方(※1)

自営業等所得のある方(※1)

前年分の源泉徴収票(確定申告をしている方は申告書の控え)

 

前年から本年にかけて仕事が変わるなど、前年より収入が減った方

家計が急変した方

直近3か月分の給与細書など収入が確認できる書類(賞与がある場合には賞与額の分かる書類)

就学援助認定調書に、家計が急変した状況を詳しく記入していただきます

年金や手当を受給されている方 年金額改定通知書・年金振込通知等
手当受給証書等
世帯全員が無収入の場合 就学援助認定調書に、どのような手段で生活しているのかを詳しく記入していただきます
  • あてはまる収入が複数ある場合、それぞれの収入の証明書類をすべて提出してください。
  • 収入の証明書類については、内容の確認や資料の追加提出をお願いする場合があります。

※1 市内居住であれば基本不要ですが、税情報が確認できない場合(市外で課税されている、未申告である等)には、必要になります。

申請書類

認定方法及び援助方法

学校長及び民生委員の意見を参考に、認定基準に基づき判断します。

就学援助認定調書に記入した内容を確認するため、担当民生委員が家庭訪問をする場合がありますので、その際は調査にご協力をお願いします。

認定の可否については、申請書類等に不備がなければ、6月下旬頃に結果を郵送します。

認定された場合の援助費は、口座振込による支給を予定しておりますが、学校を通して保護者へ支給する場合があります。また、費目によっては現物での支給となる場合があります。

(注釈)年度中途の認定又は認定取消となった場合の就学援助費は、日割計算により援助費の支給又は返還となります。

問合せ先

教育委員会 保健給食課 029-273-0111

就学している学校

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健給食課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-274-2460
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。