特別支援教育就学奨励費

ページID1011209  更新日 2024年3月13日

印刷大きな文字で印刷

ひたちなか市では、小学校、中学校、義務教育学校の特別支援学級などに就学するお子さんの保護者に対して、学用品費や給食費などの一部を援助する制度を設けています。

特別支援教育就学奨励費を受けることができる方

ひたちなか市に住所があり、小学校、中学校、義務教育学校に通うお子さんがいて、次の1または2に該当する保護者が対象となります。

  1. 特別支援学級に在籍している方
  2. 通常学級に在籍し、重度の障害、疾病等(市の教育支援委員会において、特別支援学校で学ぶことが望ましい程度と判断されるもの)がある方

ただし、次の(1)(2)に該当する方は対象外となります。

(1) 生活保護 または 就学援助を受給している
(2) 令和4年中の世帯の年間合計所得額が生活保護基準の2.5倍以上である

援助の内容

 就学奨励費の支給項目と支給限度額

費目 小学校(義務教育前期) 中学校(義務教育前期)

学用品費

通学用品費

実費額の1/2

(上限5,820円)

実費額の1/2

(上限11,370円)

新入学児童生徒学用品費

実費額の1/2

(上限25,555円)

実費額の1/2

(上限30,490円)
学校給食費(月額)

実費額(月4,300円)の1/2

(上限2,150円)

実費額(月4,700円)の1/2

(上限2,350円)
修学旅行費 (該当なし) 実費額の1/2
宿泊を伴う校外学習費

実費額の1/2

(上限1,845円)

実費額の1/2

(上限3,105円)
宿泊を伴わない校外学習費

実費額の1/2

(上限800円)

実費額の1/2

(上限1,155円)
オンライン学習通信費 ※

実費額の1/2

(上限7,000円)

実費額の1/2

(上限7,000円)

 ※ オンライン学習通信費のみ支給対象が生活保護基準1.50倍未満の世帯に限られます。

援助を希望する場合の手続き

  • 申請手続きについては、学校を通してご案内いたします。(毎年度6月頃)
  • ひたちなか市外で住民税を課税されている場合、申請年度分の住民税課税証明書の提出が必要となります。
  • 新入学学用品費、学用品費・通学用品購入費の支給を受けるには、購入日や金額の記載のある領収書やレシートの提出が必要になります。

問合せ先

教育委員会 保健給食課 029-273-0111

就学している学校

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健給食課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-274-2460
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。