特別支援教育就学奨励費

ページID1011209  更新日 2025年7月29日

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ひたちなか市では、小学校、中学校、義務教育学校の特別支援学級などに就学するお子さんの保護者に対して、学用品費や給食費などの一部を援助する制度を設けています。

特別支援教育就学奨励費を受けることができる方

ひたちなか市に住所があり、小学校、中学校、義務教育学校に通うお子さんがいて、次の1または2に該当する保護者が対象となります。

  1. 特別支援学級に在籍している方
  2. 通常学級に在籍し、重度の障害、疾病等(市の教育支援委員会において、特別支援学校で学ぶことが望ましい程度と判断されるもの)がある方

ただし、生活保護 または 就学援助を受給している方は対象外となります。

援助の内容

 就学奨励費の支給項目と支給限度額

費目

小学校

(義務教育学校前期課程)

中学校

(義務教育学校後期課程)

学用品費

通学用品費

実費額の1/2

(上限5,820円)

実費額の1/2

(上限11,370円)

新入学児童生徒学用品費

(小・中学校1年生)

実費額の1/2

(上限28,530円)

実費額の1/2

(上限31,500円)
学校給食費(月額)

実費額(月4,300円)の1/2

(上限2,150円)

実費額(月4,700円)の1/2

(上限2,350円)
修学旅行費 (該当なし) 実費額の1/2
宿泊を伴う校外学習費

実費額の1/2

(上限1,845円)

実費額の1/2

(上限3,105円)
宿泊を伴わない校外学習費

実費額の1/2

(上限800円)

実費額の1/2

(上限1,155円)

体育実技用具費(柔道)

(中学校1年生)

(該当なし)

実費額の1/2

(上限3,825円)

オンライン学習通信費 

(生活保護基準需要額の1.5倍未満の世帯のみ)

実費額の1/2(上限7,000円)

通学費(交通費)

実費額(生活保護基準需要額の2.5倍未満の世帯)

実費額の1/2(生活保護基準需要額の2.5倍以上の世帯)

※通学費(交通費)は、市の教育支援委員会において「特別支援学校入学適(肢体不自由者)」の判定を受けた児童生徒の自家用車通学に必要な経費を支給します。

※所得額が生活保護基準需要額の2.5倍以上の世帯については、通学費(交通費)のみが支給対象となります。

援助を希望する場合の手続き

  • 申請手続きについては、学校を通してご案内いたします。(毎年度6~7月頃)
  • ひたちなか市外で住民税を課税されている場合、申請年度分の住民税課税証明書の提出が必要となります。
  • 新入学学用品費、学用品費・通学用品購入費の支給を受けるには、購入日や金額の記載のある領収書やレシートの提出が必要になります。

問合せ先

教育委員会 保健給食課 029-273-0111

就学している学校

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このページに関するお問い合わせ

保健給食課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-274-2460
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。