【令和8年3月23日~】マイナ保険証がマル福の受給者証として利用できるようになります

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ページID1016395  更新日 2026年2月17日

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ひたちなか市は、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組みを推進するために開発をした「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」の運用を令和8年3月23日から開始します。

これまでは医療機関等の窓口で「マイナ保険証または資格確認書」と「受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、PMHの運用開始により、マイナ保険証を利用している方は、PMHに対応した茨城県内の医療機関ではマイナンバーカード1枚で受診できるようになります。

PMHに対応していない医療機関等を受診する際はこれまでと同様に「受給者証」の提示が必要です。

マイナ保険証1枚で医療費助成を利用可能になります。

事業開始日

令和8年3月23日(月曜日)

対象となる受給者証

医療福祉費支給制度(マル福)

  • 医療福祉費受給者証
  • 妊産婦医療福祉費受給者証

医療機関等での利用方法

利用する際は、医療機関等に設置してあるマイナンバーカードの読み取り機を以下の手順で操作してください。

マイナ保険証をマル福受給者証として利用する方法。(1)マイナ保険証をカードリーダーに置き、本人確認を行います。(2)マル福受給者証の利用について確認してください。(3)診療・薬剤・健診情報の利用について確認し、受付は完了です。

利用できる医療機関等

茨城県内のPMH対応の医療機関等で利用可能です。PMHに対応しているかどうかは、受診される医療機関等にお問い合わせいただくか、デジタル庁ホームページにてご確認ください。

その他のお知らせ

  • 紙の受給者証は引き続き交付します。
  • PMH対応の医療機関等において、従前どおり「マイナ保険証または資格確認書」と「受給者証」をそれぞれ提示して受診することも可能です。

医療機関等の皆様へ

窓口に来られた患者様に、PMH対応医療機関であることが分かるように掲示用ポスターを用意しています。ダウンロードしてお使いください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21183、21184
直通電話:029-273-1923
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。