マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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ページID1011568  更新日 2023年2月27日

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令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用が可能となりました。

マイナンバーカードを保険証利用として利用するには、事前にマイナポータル(※1・2)にて利用登録(初回登録)が必要です。

※「マイナポータル」とは、子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索・オンライン申請をワンストップで行うことや、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

令和5年1月時点で、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応していない医療機関や薬局もあるため、受診する前に対応機関かどうかご確認していただくことをお勧めします。対応機関は以下の厚生労働省のホームページ(※3)を参照してください。

マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診される際は、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。

現時点では、マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、従来通り国民健康保険と後期高齢者医療保険の保険証は発行しております。

 

また、国で検討中のマイナンバーカードと健康保険証との一体化については以下のリンク(※4)からご参照ください。

対象となる方

マイナンバーカードの健康保険証利用は、市町村国民健康保険、後期高齢者医療保険、勤務先の健康保険に加入している方がお使いいただけます。

※マル福など地域の医療費助成制度の受給者証や、生活保護受給者の医療券は対象となりません。

 

ご利用方法

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関や薬局受付に設置してあるカードリーダに、マイナンバーカードをかざしてください。顔認証またはマイナンバーカードのパスワード(数字4桁)の入力によって本人認証を行います。

※現在の健康保険証も継続してご利用いただけます。

※マイナンバーカードのICチップ内に搭載の「利用者証明用電子証明書」を利用して、マイナンバーカードで健康保険の資格を確認します。医療機関や薬局では、マイナンバー(数字12桁)は取り扱いませんので、ご安心ください。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

マイナンバーカードの保険証利用のメリット

  • 健康保険証としてずっと使えます
    引越しなどで保険者が変わった場合でも、新しい保険証の受け取りを待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。
  • 限度額認定証の発行がなくても、医療機関や薬局で高額療養費制度における限度額以上の医療費の支払いが免除されます
    ※ただし、国民健康保険や後期高齢者医療保険の方は所得を申告していることが条件となります。
    ※マル福などの医療費助成等については、書類の持参が必要になります。
  • 自身の健康管理に役立ちます
    マイナポータルで、自分が処方された薬や健康診査の受診結果が閲覧できるようになりました。また、本人が同意すれば、初めての医療機関等でも今までに使った正確な薬の情報が医師と共有できます。
  • 医療費通知情報が閲覧可能です
    マイナポータルで、令和3年9月分以降の医療費通知情報が閲覧可能できるようになりました。ただし、柔整・あんま・はり・きゅう・訪問看護など一部閲覧できない情報があります。
  • オンラインで医療費控除が簡単になります
    確定申告の医療費控除について、マイナポータルを通じて医療費通知情報を自動で入力することができます。

マイナンバーカードの保険証利用に関するお問い合せ先

  • マイナンバー総合フリーダイヤル
     0120-95-0178

    音声ガイダンスに従って「4」→「2」の順にお進みください。

 

  • 一部のIP電話等で上記のダイヤルにつながらない場合(通信料がかかります)

    マイナンバーカード・電子証明書に関すること
    050-3818-1250

    マイナンバー制度・マイナポータルに関すること
    050-3816-9405
  • 受付時間(年末年始を除く)
    平日 午前9時30分~午後8時00分
    土日祝 午前9時30分~午後5時30分

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。